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賃貸マンションの契約について

これまでなんどか引越しをしてきたのですが 賃貸マンションを借りる際に「重要事項説明書」ってありますよね。 この時に登記簿謄本を「原本を添付」「コピーを添付」「省略」など、 私だけでなく知人に聞いてもバラバラなのですがこれはこれでいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>オーナーチェンジなどで保証金をまた積みなおしたり出ていかなきゃいけなくなるから 何かの勘違いでしょう オーナーが変わっても貴方の保証金・契約はそのまま保護されます 持ち主が変わったときは同じ条件での再契約になります。 契約者の名前が変わりますから面倒ですが仕方ないですね 当然振込先も変わります 保護されないのはその物件が競売で落札されて持ち主が変わったときくらいでしょうか、

その他の回答 (2)

  • jiko2005
  • ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.2

賃貸マンションなどの重要事項説明書とは、マンションの権利関係(所有者は誰なのかなど)、敷金・礼金・手数料等はいくらかかるか、間取り(広さ)はどのくらいかなどを契約に先立って説明する書面です。 宅地建物取引業法35条では、重要事項説明書を相手(借り主)に渡すにあたり、登記簿謄本を添付をしなければならないとは規定されていません。ですから、厳密に言えば、不動産屋は添付する必要はありません。 もし、マンションの権利関係に不安があるのでしたら、マンションの所在地を管轄している法務局で登記簿謄本を入手して確認することもできます。 しかし、一旦マンションを借りると、借り主は借地借家法という法律で守られますので、あまり不安になることはないかと思います。 補足になりますが、登記簿謄本には所有者の住所・氏名(法人所有の場合は法人名)が記載されていますが、その名前から直ちにヒルズ族とは判断することは難しいと思います。(仮にヒルズ族であっても、個人名で実家の住所で登記されていたらわかりませんからね。)

  • kiyosama
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.1

登記簿謄本とは借りるマンションの登記簿謄本ですか? 法人契約などで借りる側が家主に会社の登記簿謄本を提出することはあるとは思いますが・・・。 マンションを購入するのであれば、その建物や土地の権利関係を明確に把握するために必要なものであるとは思いますが、賃貸ならばそのマンションの権利関係(オーナーは誰である)を知る必要はないので必要がないと思いますけどね。

kishuu8
質問者

補足

ハイ「賃貸」です。 ありがとうございました。 友人の一人が「最近はヒルズ族みたいなのがやってきて、オーナーチェンジなどで保証金をまた積みなおしたり出ていかなきゃいけなくなるから、ちゃんと調べてもらったほうがいい」と言うんです。 そういう(ヒルズ族のターゲットみたいなこと)のも登記簿謄本でわかるんですかね?

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