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先頃、ヒューザーのマンションに住んでいる人たちが、資産の保全を目的に破産を申請する、というニュースを聞きました。 また11月の時点でヒューザーの社長は、公的援助がない場合は破産も考えていると発言したと思います。 この二つに、違いはあるのでしょうか。破産の申請が当事者である場合とそうでない場合。 それから、債権者が破産の申請を出来るそうですが、今の時点で住民は法的に債権者なんでしょうか。 もうひとつ。破産を申請した債権者と、それを傍観していただけの債権者では、受け取れる債権額に差がついたりはしませんよね? 素人に理解出来る、平易な回答をお願いします。
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法律論をどうも、ありがとうございます。 やさしく書いていただいてだいぶわかりました。 >・売主のやったことを不法行為だとして、損害賠償責任を論ずる ここのところの意味は、法的手段に訴え(て受理され)る、という解釈でよろしいでしょうか? 毎度恐縮ですが、よかったら教えて下さい。