• 締切済み

海外在住で国保に加入し、出産一時金を貰えますか?

私は現在、海外在住で、外国人の妻が妊娠8ヶ月です。 自営なので社会保険などには入って居ません。 今から国保に加入手続きをしたら、一時金を頂く事が出来るでしょうか? なお、日本には以前住んでいたマンションがそのままになっていますが、住民票は抜いてしまって居ます。 もし今から何とかなるのなら、自分だけ帰国してその手続きをして来ようかとも思います。 ムシの良い話ではありますが、独身の頃、社会保険に10年加入していて全く恩恵が無かったもので。 よろしく御教授下さい。

みんなの回答

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.7

外国人妻が、在留資格1年以上を現在保持していれば出産手当金受給は可能です。(多分ないでしょうから、駄目でしょう) こういう外国人が外国に居住しながら日本の福祉制度の中にいること ができるか?という課題は、なかなか難しいのですが、うちは一応 できています。(外国に居ながら国民健康保険、国民年金加入し民間保険も加入済み) ただ、日本での郵便物受け取り、在留資格の維持、渡航費用、など いろいろ経費を要するので、本人の決意がないとできません。 詳細は、長くなるので省略。 基本は在留資格の維持ですから、その点から研究してください。

morado
質問者

お礼

ありがとうございました。 お返事が遅くなり申しわけありません。 前例がある、というのは心強いです。 もし、第二子があるなら、その時に上手く利用したいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>私は建前で無く、実際のところ、可能なのか、不可能なのか、 建前云々ではなく法律上問題があるのかどうかで判断すべきでしょう。 このサイトでは違法に当たる質問回答は禁止されていることに留意して下さい。 >住民登録した国保加入者が、海外で出産した時に、役所は加入者が一時滞在か否かを、どういう基準で判断するのでしょうか? >日本を出国して1年以内であったらどうでしょうか? 住民登録は生活の本拠におかなければならないとなっています。これに反する行為は住民基本台帳法違反(5万円以下の過料)となっています。問題は生活の本拠が何処なのか。もちろん生活実態がない場所を生活の本拠とは出来ませんが、複数の居所があるときにその居所の何処を生活の本拠とするのかは非常に曖昧です。 つまり判断は難しいわけです。 >例示の事件は先日話題になった、欧州での件ですね。 はい、この場合は郵便物が届かないため、確認したところ人が住んでいる形跡が認められないので既に生活の本拠とはなっていないと判断されたということでしょう。 >果たしてどこからが不正なのでしょうか? 法律に抵触しているかどうかで判断されます。 >むしろ今回は、“杓子定規に当てはめると可能なケース”なのではないかと思ったのです。 要するに日本に居所をおいたとして生活の本拠とみなすのかどうかという判断になるわけです。 そこが本拠であるかどうかは、まずは本人の申告がありますが、役所ではそれが問題あるようだと職権で訂正出来ます。それに異議がある場合には異議申し立てが出来、最終的には行政不服訴訟で法律に照らして生活の本拠と見なせるかどうかで判断されます。 生活の本拠として認められれば国保も当然にして加入できます。これらは連動している(法律で同一定義を使うこととなっている)からです。 ただこれまで海外を生活の本拠として届けている人が国内に出産期間だけ生活の本拠をおくにも関わらず当人がその国内にいないという状況は生活の本拠として認められることはまず考えられません。 故に国保の加入も無理です。 ただ出産のために実際に帰国するという場合ですと、日本では帰省して帰国するという習慣があるので、その期間生活の本拠を日本におくことが許されないのかといえば、かなり微妙な問題になります。 一時的に居所を変えただけなのか、それとも生活の本拠を変えたのか。グレーゾーンです。 ただ現実にはそれで1~2ヶ月だけ帰国して出生育児一時金を受けた後にまた海外に転出する人がいるため、役所によっては認める/認めないでもめる場合もあるようです。

morado
質問者

お礼

お返事が大変遅れて申しわけありませんでした。 結果的にはてつづきをしないまま、無事出産しました。 >ただこれまで海外を生活の本拠として届けている人が国内に出産期間だけ生活の本拠をおくにも関わらず当人がその国内にいないという状況 郵便物などは家人に受け取ってもらえるので、これを役所は知り得ないだろう、と思った訳です。 >現実にはそれで1~2ヶ月だけ帰国して出生育児一時金を受けた後にまた海外に転出する人がいるため、 これを可能にする条件を知りたかったのです。 やはり、ある条件を満たせば、現実的にこれをおこなっている人がいる訳ですね。 もう、今回に関しては完全に諦めて居ますが、可能性はある、という事が判りました。 >役所によっては認める/認めないでもめる場合もあるようです。 つまり、厳格に運用したい役所でも判断に迷うくらい、グレーな事例な訳ですね。 いみじくもWalkingdicさんがグレーゾーンと仰いましたが、場合によっては法の黒と白の間には随分と広いグレーゾーンが有り、黒に近い側と、白に近い側を取るのでは、生活にも大きな影響を及ぼす事があります。 役所に相談すると、当然白側に誘導されるのですが、黒に近いグレーが違法な訳ではありません。 私はここで、この役所では教えてくれない部分に付いて伺いたかったのです。 長文でのご回答、重ねてお礼申しあげます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>それは建前として重々承知ですが、実際、海外に住んでいても、日本の住民登録を残したままで、且つ、保険掛け金を払っていれば、保険金の受け取りは可能ですよね。 いえ、出来ません。1年に満たない長期滞在旅行の形であれば一時滞在しているだけなので認められますが。 旅行に出た先で倒れて病院にかかったところ心臓の重病であり、日本への帰国の旅には耐えられないと医師に判断された女性がいて、帰国が出来ずにいたところ、もはや一時的な滞在とはみなさないと判断されて資格を喪失した人がいます。一時滞在の予定でしたから現地の保険にも加入できず、完全な無保険となってしまいました。事情が特殊なので後日人道的ではないということで抗議を受け入れて再度保険適用になったという話しがあるくらいです。(無保険の期間にはそのような重病にも関わらず我慢していたようで結局お亡くなりになりました) 中には不正にそのようなことをしている人がいるかもしれませんが、逆にそういう人がいるおかげで、役所も杓子定規に上記のようなケースで資格取り消しなどと言うことをしてしまったのかもしれませんよ。 >日本国住民の福祉の為の住民皆保険制度だと思っていました。 もちろんそうですが、利益を0にしても保険ですから全員が平均して支払い保険料以上の受給はあり得ませんよね。それは保険ではないです。 (現実には財政が厳しくて赤字、つまり税金で穴埋めしていますけどそれが本来の姿という訳でありません)

morado
質問者

お礼

こんにちは。 もう今回の受給は諦めましたが、お付き合い頂き有難うございます。 >いえ、出来ません。1年に満たない長期滞在旅行の形であれば一時滞在しているだけなので認められますが。 始めに申しますが、私は建前で無く、実際のところ、可能なのか、不可能なのか、を知りたいのです。 住民登録した国保加入者が、海外で出産した時に、役所は加入者が一時滞在か否かを、どういう基準で判断するのでしょうか? 日本を出国して1年以内であったらどうでしょうか? 例示の事件は先日話題になった、欧州での件ですね。 この方は、役所から日本の住所に確認の郵便物を出したところ、返送されたので居住実態が無いと見做された、ということです。 http://www.excite.co.jp/News/society/20051218030000/20051218M40.096.html >中には不正にそのようなことをしている人がいるかもしれませんが、逆にそういう人がいるおかげで、役所も杓子定規に上記のようなケースで資格取り消しなどと言うことをしてしまったのかもしれませんよ。 果たしてどこからが不正なのでしょうか? 犯罪を犯すつもりは毛頭ありませんが、むしろ今回は、“杓子定規に当てはめると可能なケース”なのではないかと思ったのです。 >利益を0にしても保険ですから全員が平均して支払い保険料以上の受給はあり得ませんよね。それは保険ではないです。 (現実には財政が厳しくて赤字、つまり税金で穴埋めしていますけどそれが本来の姿という訳でありません) 私は、保険で無く、受益者一部負担の福祉制度だと思っています。 専門家ではないので、ここで制度の意義などに付いて語るつもりはありませんが、上記引用部分が私とWalkingdicさんとの認識の違いだと思います。 本来の姿で無いとは言え、現実に税金で穴埋めされている状態が継続しているのであれば、これが政府が容認している安定運用状態なのだと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

海外在住の場合は無理です。国保はそもそも国内居住の人の為のものです。 国民年金であれば任意加入できますけど。。。。。 妻が実際に国内に転居して生活するのでなければ住民票の異動も認められないし、国保も同じです。 >独身の頃、社会保険に10年加入していて全く恩恵が無かったもので。 保険ですから。。。。みんなが元をとったらそもそも成立しませんので。。。。

morado
質問者

お礼

お返事有難うございます。 >海外在住の場合は無理です。国保はそもそも国内居住の人の為のものです。 それは建前として重々承知ですが、実際、海外に住んでいても、日本の住民登録を残したままで、且つ、保険掛け金を払っていれば、保険金の受け取りは可能ですよね。 >保険ですから。。。。みんなが元をとったらそもそも成立しませんので。。。。 利潤を追求する目的の民間保険で無く、日本国住民の福祉の為の住民皆保険制度だと思っていました。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.3

国民健康保険は、各自治体が運営していますので「市町村に住所があること」が加入要件です。 また健保と違って被扶養者という概念はなく、世帯員一人一人が被保険者となって保険料を支払います。 従って、配偶者の出産に対する給付、と言うものはありません。 残念ですが、ご質問者のケースでは給付は無理でしょう。

morado
質問者

お礼

お返事有難うございます。 >国民健康保険は、各自治体が運営していますので「市町村に住所があること」が加入要件です。 国保に、“世帯主の被扶養者”という概念が無いという事は、妻が給付を受けるには、彼女自身が急いで日本入国して、私のマンションの住所地で住民登録をし、その住所で国保に加入して、保険金を払い込む必要があるわけですね。 今回は、体力的にちょっと無理そうです。 次回?の参考にさせて頂きます。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.2

国内じゃないので手続きできません。 国保に入れないですから手当ても出ません

morado
質問者

お礼

残念です。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

住民票が国内にない場合には、国民健康保険に加入するのは難しいのではないでしょうか? 少し事例は違いますが、以下の2例も参考のためにご覧ください。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/qabbs/qa013.html の「2003-01-06 ●12月22日にご質問下さったモモ様へ(海外で出産後日本に里帰りした時出産育児一時金はどうなる?)」 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/qabbs2/qa111.html の「2004-09-11 ●6月25日にご質問下さったかたへ(夫の海外赴任に伴い退職、退職後の健康保険について)」 なお、詳しいことは日本に住んでいた時の住所を管轄する市区町村役所にご確認くださいね。

morado
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 >国民健康保険からの出産育児一時金を受け取れるかどうかは、出産した時点で住民票に住民登録されているかどうかがカギのようです。 現在は住民登録は無いですが、一時金を頂けるなら、妻の出産前に住民票を入れる手続きに帰国してもいいと思って居ます。 ただ、妻は身重なので日本には手続きに行けないですが、本人が居ないと無理かも知れませんね。

関連するQ&A

  • 海外在住で国保に加入する場合

    現在海外在住で国保に加入する場合と児童手当、出産一時金についてお尋ねいたします。 今までは夫が日本の本社からの駐在員という立場でしたので会社の社会保険に加入出来ていたのですが、今後現地採用と言う形になってしまい社会保険が打ち切られてしまいます。そこでお尋ねなのですが、 (1)一旦日本に帰って住民票を戻せば、国保の加入は可能ですか?(例え加入後引き続き海外での生活を送るとしても。その場合は海外転出届は提出しないが。) (2)国保は一住所に一枚となっているそうなので、実家に住民票を戻した場合、現在もそこに住んでいる夫の家族もしくは妻の家族と合算された保険証になってしまうのでしょうか?同じ住所でも結婚した時に世帯主が別れましたので別々の保険証になりますか? (3)住民票をそのままにし海外転出届を提出しなければ、児童手当を受け取ることも可能ですか? (4)出産一時金の支払いについてなのですが、世帯主の口座じゃなければ振り込んでもらえませんか?(妻の口座でも良いのかどうか) ややこしいお尋ねで大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 出産一時金について。(国保未加入状態で海外で出産した場合の支給について)

    今年2月に会社を退職し、社会保険から抜けました。その後、一年くらいの予定で主人と子供を連れて、旅行(海外)に来ています。先日、妊娠していることがわかり、予定日は12月です。主人がカナダ人のため、カナダで出産を考えています。(一人目の出産もカナダでした。)国保に関しては、区役所の方に、出国前に相談したところ、”これから海外に一年行くのであれば、加入しなくてもいいのでは?”と言われ、住民票は残し、国保に加入しませんでした。来年2月帰国した際に、今年の2月から遡って国保に加入した場合、出産一時金を受け取ることはできますか?帰国してからは再び同じ区で住み、働くつもりです。ご回答お願いいたします。

  • 出産育児一時金&国保&海外出産について。

    現在、海外在住で、海外で、出産をしました。   区役所に問い合わせた所、国保に入ってれば、出産育児一時金が支給されると聞きました。 しかし、今は、GW中なので、詳しい事は分かりませんでした…。 今月帰国予定で、その時に、国保に加入するつもりです。 それと同時に一時金は支給されるのでしょうか? それとも何ヶ月または、何年か国保に加入してないと駄目なのでしょうか? それから、国保加入の際、必要な書類は、何ですか? もし、国保に加入したばかりでも一時金が支給されるとしたら、 その時に必要な書類は何でしょうか? BirthCertificateがあれば大丈夫でしょうか? ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、 ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 海外在住です。国民健康保険にさかのぼって加入し、出産一時金を受け取ることは出来ますか。

    海外在住です。 今年3月に娘を出産し、今月末に日本に帰国します。 家庭の事情で数ヶ月の滞在になりそうで、子供が幼いこともあり健康保険に加入したいと思っています。 以前日本に帰国したのは2006年の3月なのですが、その日にさかのぼって健康保険に加入することは出来るのでしょうか。 (健康保険は「義務」なので、「加入できる」という言い方もおかしいですが) というのも、以前の帰国から今回の帰国までの間に海外で出産をしているので、さかのぼって国保に加入すれば一時金が出るのではと思うからです。日本での出産を予定していましたが、体の調子がよくなかったために帰国できず、これまで保険に加入することが出来ませんでした。 ちなみに、結婚(2004年末)を機に住民票を海外転出にし、国民年金も脱退しました。日本入国の日から健康保険や国民年金の支払い義務が発生するのだと思いますが、両方とも2006年の3月にさかのぼって支払うことは可能でしょうか。ちなみに、結婚後日本国内での収入はありません。 過去の質問などを読み、自治体によって対応が違うということも分かりましたが、詳しい方のご回答が聞ければと思います。 どうぞよろしくお願いします。

  • 海外出産と出産一時金

    こんにちは。当方、アメリカ在住です。まだ出産予定はありませんが、そろそろ子供が欲しいと思っています。 日本にいる両親が、自営業のため国民健康保険に加入しています。私は結婚するずっと前から米国在住でしたが、日本に一時帰国した際、保険がないと不便になると思ったので、住民票もそのままで、両親扶養扱いで国民健康保険に加入していました。私が結婚した際、籍が抜けたため、国民健康保険加入継続が可能か、実家の近くの市役所に問い合わせたところ、「住民票さえ、実家においてあるなら、結婚して籍が抜けていても両親の扶養の元、国民健康保険の継続は可能です。」との回答をいただきました。(主人は米国人のため、新戸籍は筆頭者が私で、1人のみの籍です。)しかし、両親の保険料の負担になるかと思ったのですが、私が国民健康保険加入を継続使用と、止めようと、保険料の差はほとんど無い。(私は、日本では『無職扱い/無収入』になるため?)とのことだったので、いまだに、国民健康保険に加入しています。(新しい苗字での保険証もあります。) この場合、国民健康保険料を払ってるわけですから、アメリカで出産しても、出産育児金はもらえると思うのですが、気になるのは、アメリカで出産の場合、日本の母子手帳はもらえませんよね?海外母子手帳という英語&日本語表記というのがありますが、これを使用し、一時金の申請をする場合、住民票は日本にあるのに、海外在住ってことで一時金がもらえなかったりするんでしょうか?また、海外出産でも、もし帝王切開になった場合など、高額医療費扱いで、手術費(日本の医療費を元にした)が返還されると聞いたのですが、どうなんでしょうか? 海外出産で、一時金を給付された方、または保険制度に詳しい方のご意見・ご回答をお待ちしております。

  • 海外出産 未入籍 国保出産一時金

    3月末に海外で出産予定です。 ただし赤ちゃんの父親である私は病にて現在日本で入院中です。 母親はすでに飛行機に乗れず現地出産となりました。 私は国民保険に加入しておりますが母親は未加入です。 しかも妊娠と私の入院、帰国手続き等重なり時間がなく未だ未入籍です。 このような場合私の国保から出産一時金を受け取る事はできますでしょうか。可能な場合その手続き方法等をお教え頂きたいと思います。話しがややこしく申し訳ありませんが宜しくお願いします。

  • 国際結婚の出産一時金制度について

    私は、現在仕事でタイに滞在しております。 4月にタイ人妻との間に子供が生まれるのですが、出産一時金について質問させて頂きます。 出産一時金は、健康保険、又は国保の加入者が出産をした際、出生児1人につき、30万円が支給されます。 ただ、私は日本からの駐在員ではなく、タイで仕事をしておりますので、会社の健康保険には加入しておりません。 また、在タイが8年ほどになりそうだったため、こちらに来る際、日本で住民票をぬいてきました。 つまり国保にも加入しておりません。 このような場合、今から一時帰国をして住民票の届出をし、国保に加入して、 出産一時金を支給して頂くということは可能なのでしょうか。 加入後、1年以上経過していないと無理など、条件はあるのでしょうか。 また、再度、住民票の届出をした場合、さかのぼって市民税の支払いが発生するのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。m(_ _)m

  • 海外出産と出産一時金

    海外(中国)で出産を予定してます。出産一時金がほしかった為、前回の帰国時に国民健康保険に加入しておきました。現在住民票は日本にあるため、住民税が取られます。 1,同時に年金の支払い義務も発生しますが、年金を払わないと出産一時金はもらえないのでしょうか? 2,請求手続きのために必要な書類は?病院でもらう出生証明書は現地領事館での出生届の際に没収されてしまうのでは?

  • アメリカ出産と出産一時金

    私はアメリカで生活をしています。 つい最近妊娠していることがわかり、今のところはアメリカでの出産を考えています。 今年の8月に一度日本に帰国したのですが、アメリカに帰ってくるときに住民票も海外転出という届出をして国民健康保険も今現在は支払っていません。 家族などの代理人を使って、私が帰国して手続きをしなくても国民健康保険に加入することは出来るのでしょうか? それともパスポートで日本に入国した証明がないと住民票の転入届も出来ないし、国民健康保険の加入も無理でしょうか? 国民健康保険に入れば出産一時金が出るはずですが、アメリカで出産した場合、アメリカのドクターに英語で証明書を書いてもらうのですか? いろいろと事情があり、アメリカで医療保険に入っていません。おなかの子供はMadicaidでカバーされますが、 出産時、または出産後に私に何かあった場合にカバーされないので少しでも足しになるようにと思っています。 出産一時金の30万円ではアメリカの医療費はあまりカバーにもならないかもしれませんが・・・。 どなたか日本の国民健康保険や出産一時金の手続きに詳しい方がいましたらアドバイスをお願いいたします。

  • 海外在住者でも健康保険に加入することは出来ますか?

    海外在住で日本の住民票も抜いてあります。 (年金も払わなくていいように手続きをしています) 近々一時帰国(1ヶ月程度)をすることになったのですが 日本滞在中一時的に国民健康保険に加入できるという ウワサを聞いたのですが本当に入れるのでしょうか? 滞在中に歯医者等いろいろまわりたいと思っているのですが…。 もし加入が可能なら具体的にどのような手続きをしたらよいのでしょうか?