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海外在住です。国民健康保険にさかのぼって加入し、出産一時金を受け取ることは出来ますか。

海外在住です。 今年3月に娘を出産し、今月末に日本に帰国します。 家庭の事情で数ヶ月の滞在になりそうで、子供が幼いこともあり健康保険に加入したいと思っています。 以前日本に帰国したのは2006年の3月なのですが、その日にさかのぼって健康保険に加入することは出来るのでしょうか。 (健康保険は「義務」なので、「加入できる」という言い方もおかしいですが) というのも、以前の帰国から今回の帰国までの間に海外で出産をしているので、さかのぼって国保に加入すれば一時金が出るのではと思うからです。日本での出産を予定していましたが、体の調子がよくなかったために帰国できず、これまで保険に加入することが出来ませんでした。 ちなみに、結婚(2004年末)を機に住民票を海外転出にし、国民年金も脱退しました。日本入国の日から健康保険や国民年金の支払い義務が発生するのだと思いますが、両方とも2006年の3月にさかのぼって支払うことは可能でしょうか。ちなみに、結婚後日本国内での収入はありません。 過去の質問などを読み、自治体によって対応が違うということも分かりましたが、詳しい方のご回答が聞ければと思います。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#39540
noname#39540
回答No.1

国民健康保険は 1.当該市町村の区域内に住所を有するに至った日 2.適用除外(健康保険などの被用者保険の被保険者又は被扶養者)でなくなった日。 に被保険者資格を取得しますので海外転出した時点で被保険者資格は喪失しているわけです。 今回ただ単に一時帰国した場合は国民健康保険、国民年金とも被保険者にはなりませんので、 保健医療は受けられないため、お住まいの市町村に転入届を提出する必要があります。 国民健康保険、国民年金とも転入した日から被保険者になりますが国民健康保険は遡及して被保険者にはなれませんので、 以前のどこの被保険者でなかった期間の出産についての出産育児一時金はお住まいの市役所等に確認されるのが一番ですが、 一般的には支給されないことになる可能性が高いのではないかと思います。 医師の証明等必要な書類がありますので帰国前に確認される方がいいと思います。 国民年金は現在脱退しているのではなく任意加入被保険者になっていて、保険料を納付していない形になっているはずです。 こちらは、2年間の未納保険料を納付することができます。 転入届を提出すれば、1号被保険者になりますので、原則保険料の納付が必要になります。(免除制度もあります) 免除制度はこちら http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

saki18
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >医師の証明等必要な書類がありますので帰国前に確認される方がいいと思います。 この文を読んで、早速管轄の自治体(福岡県北九州市)に問い合わせました。 すると、「遡っての加入は出来るが、そのときには最長で2年分の国民健康保険料を納めなければならない」とのことでした。もし遡る期間が2年以内であれば、その分(1年半など)の保険料になるとのこと。 ですが、「遡った期間に海外で出産しているのだが、保険料を払えば一時金は出るのか」と聞くと、別の担当者に代わって、日本入国と出国の日にちを細かく聞かれました。 その結果、生活の基準が海外にあると判断され、その場合は支給対象にならないと言われました。予想していた回答でしたが…。 いずれにせよ、問い合わせたことで不可能なことがはっきりしたので、私も諦めがつきました。 早い時間にご回答を下さったおかげで、すぐに電話で問い合わせることが出来ました。感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sidegreen
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回答No.3

No.2補足説明 参考になるか分かりませんが・・・・ 私の場合は、妻が外国人です。 問題は婚姻届を提出していなかったことが原因です。 2007年5月まで私も妻も別々に国民健康保険に加入していました。 2006年4月に妻は母国へ帰国して出産しました。(1年以上前のことです。) このとき胎児認知を日本大使館に届けるべきでしたが、これも怠ってしまいました。(日本国籍の喪失です。) 出産してすぐ、仕事のため日本に妻が戻ってきましたが子供はそのまま家族に預けておりました。(今もそのまま) 2007年6月、ようやく書類もそろい婚姻届が受理されました。 (婚姻具備証明書とかいろいろあって大変です。一つの書類を取るのに2週間~1ヶ月かかり、交通費や印紙代も馬鹿になりません。涙) そこで、本題の子供について国籍の再取得申請と出産育児一時金の請求について相談したところです。私の場合は条件を満たせば支給されることになっています。 1.国保の加入記録は調べれば分かるので問題ないとの事。 2.子供は日本国籍取得前でも妻が出産したと証明できれば良いとのこと。(他国の出産証明や出生届など) 3.国保は別々でしたので、妻の国保(当時の住所地)から支給されます。 子供の国籍は国籍の再取得申請か、日本人への帰化申請によって国籍の留保ができます。 2年前までとなっているので、タイムリミットは2008年3月までに請求することとされています。 国保に加入して保険料を納めていれば、日本国籍も無く外国籍であったとしても出産育児一時金などの恩恵を受けられるという事です。 外国人登録証明書などで、所在が明確で納税義務も果たしていれば問題ないという事です。 国外での医療費もレシートなどがあれば、保険適用の治療行為に対しては帰国後に申請すれば医療費は戻ってきます。 医療保険制度は他国では先進国でも無いサービスですから、ありがたいです。 支払うときは、高い保険料だと思っていましたがイザ経済的に困っていると温もりのある保険制度だと感じました。

saki18
質問者

お礼

詳しいお話、ありがとうございます。 奥様の場合、外国人でも出産された時点で日本の国民健康保険に加入していたため、2年前までなら遡って出産一時金の申請ができるということなのですね。お子さんが外国籍でも(今の時点でですが)、出産の事実が証明できれば出る、と。 大変よく分かりました。私のケースとは違いますが、参考になりました。 ちなみにわが子の場合は、両国に出生届を出し、二重国籍にしてあります。 たびたびのご回答、本当にありがとうございました。

  • sidegreen
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回答No.2

私は先日、市役所で海外で出産した場合にさかのぼって出産一時金(国民健康保険)を請求できるかどうかについて相談してきました。 2年前までさかのぼって請求することは可能との事ですが、加入していないと請求できないと言っていましたので、まずはさかのぼって保険料を納めることができるか確認してからのほうが良いです。 1.出産時に健康保険に加入していた事実があり保険料を納めていたこと。(保険証記載の世帯主に支払うそうです。) 2.出産した子を認知していること。(戸籍などで確認できること。) 3.国民健康保険の場合は出産時の保険証を交付した市町村に請求すること。 まずは、帰国後の住所の市役所でさかのぼって保険に加入できるか確認してください。(自治体によって対応が若干違うみたいです。)出産奨励金などを支給してくれるところもあります。

saki18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私と同様のケースのようで、大変参考になります。 詳しくは#1の方へのお礼に書いたのですが、問い合わせたところ結果は「NO」でした。遡って支払っても日本の滞在期間が長ければ一時金が出たのかもしれませんが、私の場合はそうではなかったので…。 sidegreen様のケースが気になります。お手数ですが、今後のためにもどのようなご経験をされたのかもう一度お教えいただけるとうれしいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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