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横領罪・詐欺罪について
営業マンが会社から客にわたすようたのまれたお金を一部わたさず、客が気がつかないのをいいことにそのままにすると、営業マンは横領したことになりますよね。その場合会社が営業マンを訴えなければ罪にはならないのでしょうか?もし会社が気づいてもほったらかしだとするとどうなるのでしょう?渡してもらえなかった客の方は営業マンを詐欺罪で訴えればいいのでしょうか?刑罰の重さについても教えてください。
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