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これって訴えられる?
今朝いつものようにコンタクトレンズを装用したところ、目に痛みを感じました。あわてて外して見たところ、コンタクトレンズの縁が一部欠けていました。もし病院へ行き何らかの治療を必要とした場合、製造社又は、販売社に対して責任を追及することはできるのでしょうか? ちなみに友人もこのようなことがあり、その時は代替品1箱もらってケリをつけた、と言っておりました。 目に入れるものなのに、こんなことがしょっちゅう起こるようでは恐ろしいです。
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こんにちは。 責任を追及するとすれば、「製造物責任法(いわゆるPL法)」が根拠になると思いますので、その面から書かせていただきます。 少し長くなるかもしれませんが… PL法は「欠陥」について、製造者の責任を明確にし、その瑕疵による被害を救済する法律です。 今回のポイントをいくつか書いて見ます。 *責任の有無 勿論、製品に何らかの欠陥がなければ責任を問うことはできません。ですから、欠陥の有無がまずポイントになります。 PL法にいう「欠陥」とは、第2条第2項に定義されており、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」とされています。 欠陥には次の3つに分類できます。 (1)設計上の欠陥 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合 (2)製造上の欠陥 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合 (3)指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合 では、どのような事情を考慮して「通常有すべき安全性を欠いている」と判断するのかについては、この点は条文自体に、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情」を考慮すると記載されています。 「当該製造物の特性」とは、その製造物の通常人の使用形態という見地から、合理的に予見できる使用方法ということです。 あなたの場合は、コンタクトレンズをコンタクトレンズとして使用したのですから、まったく問題無く対象になりますね。 *免責 もっとも、欠陥があれば、常にメーカー等は責任を負わされるというものではありません。 PL法の第4条は、メーカー側の「免責事由」を定めています。 簡単に書きますと、例外的に一定の事情が存在することを立証した場合には、責任を免れるということで、製造物の引き渡し時点の科学技術の水準では欠陥があるかどうか判りようがなかった場合などです。 *PL法に基づく責任 PL法に基づく責任とは、第3条に規定されているとおり、欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償することです。 裁判所の考え方によれば、過失責任については、欠陥と相当因果関係のある損害の限度で賠償すれば良く、およそどんな損害でも賠償しなければならないわけではないものと考えられており、PL法についても、同様の考え方が当てはまるものと言われています。 注意が必要なのは、PL法では、第3条但書で、「その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」としている。つまり、製品自体は、販売店の責任を追及すれば足りるから、敢えてPL法によるまでもないとされています。 長くなりましたが、以上から >もし病院へ行き何らかの治療を必要とした場合、製造社又は、販売社に対して責任を追及することはできるのでしょうか? 診察の結果、明らかにコンタクトレンズが原因である場合は責任を追及できると思われます。ただし、このケースは、販売者(販売店です)に対しては責任は追及できません。あくまでも製造者だけが責任を負うことになります。 理由は、PL法で責任の分担がされているためで、今回のケースですと、 ・コンタクトレンズが壊れたことの責任…販売者 ・コンタクトレンズの使用による人的被害…製造者 になりますので、コンタクトレンズを交換してもらうだけでしたら販売者に請求することになりますし、医療費を請求するとの事でしたら製造者に請求することになります。 なお、両方請求する場合は、まとめて製造者に請求することになります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html なお、法律の専門家では有りませんので、自信なしにさせていただきます。
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- h2go
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おそらく毎日取り替える使い捨てタイプの利用でと言うことだと思いますが、通常のハード、ソフト、使い捨てでも2週間などの毎日交換でなく使用初日でない場合(2週間タイプの初日なら手帳などに印を付けていて初日であることの証明も)などはPL法の対象ですがあなた側に通常使用状態であった又は不正常な使用をしていない事などの最低限の証明は必要です。 訴えるのは自由ですが例えば角膜の表面に浅い傷が出来た程度では費用対効果で考えればまったく割に合いません。 上記のような例では販売店を窓口に販売会社製造会社を対象として大人の対応で最小限の補償を求めるのが費用対効果が一番高くなります。
- saru_1234
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あなた側に使用方法やお手入れ方法に何の落ち度がないのに欠けたのでしたら 訴えるのは可能でしょうけれど,それ(落ち度がないこと)を 何らかの形で証明する必要があると思います. もしや,取説に「装着前に異常がないことを確認の上」とか書かれてませんか? まったくの想像ですが,ご友人のケースでは 「代替品1箱」とありますが,数日で使い捨てするタイプではないでしょうか? 耐久性はあまり高くないように思いますので, 規定の日数を越えての装用をもしされていたのなら 「正しい使用方法」でなかったりします. また, やや余談になりますがガラス(製ですよね)を毎日目に入れる以上, 絶対安全なものではないということを使用者側も認識する 必要があると思います. ( 例えば装着状態で目にものが当たった場合とか想像されてますか?) > 目に入れるものなのに、こんなことがしょっちゅう > 起こるようでは恐ろしいです。 それはご尤もですが,しょっちゅうなのかは(まだ)わかりませんね. ソフトコンタクトなら安心かも? 文章のみでは, 縁が欠けていた事と,製造メーカに責任追及できる?事だけが読み取れたので このように書かせていただきました.
お礼
みなさまご一緒のお礼で失礼致します。この度はご丁寧な回答ありがとうございました。とても勉強になりました。大した知識もないのに、訴えられるのかな?などと考えた自分がお恥ずかしいです。一応メーカーには電話してみるつもりですが、みなさまのご意見を参考にさせていただきます。