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災害時に

ちょっとふと気になったので質問させてください。 災害時(例えば阪神大震災クラスの地震)が発生したときに食料を確保するために、避難していて誰もいないコンビニやスーパー、人家などから食料を確保した場合、通常なら窃盗罪や建造物侵入罪が適用されると思いますが、災害時ではどうなるのでしょうか? 自分も被災者である場合では、緊急避難が適用されて無罪となるのでしょうか? 条件としては 1. 盗むのは食料又は最低限必要だと思えるもののみ 2. 災害直後で支援物資などがくるかどうかは不明 3. 原則として自分や家族のためであって他者への譲渡や売却はしない

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回答No.1

 緊急避難として認められるかどうか具体的な案件に関しては「やってみないと分からない」という意見が多かったと記憶してます。  生命の危険があり緊急避難が認められたとしても、それは刑事事件(窃盗・器物損壊など)が、無罪/減刑されるだけで、民事賠償は必要だったはずです。

coo1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにやってみなければわからないことですね。 緊急避難では民事賠償のほうは効果がないのですね。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>「やってみないと分からない」という意見が多かったと記憶してます。 これがほとんど正解でしょう。 正当防衛や緊急避難にはいくつかの要件がありますが 「やむを得ず」した行為であることも重要な要件です。 なので「こういう場合にここまでやればOK」とかって情報をもらって そのとおりやったとしたら、それは「やむを得ず」とはいえない、 と評価されてもおかしくありません。 ある意味 「ここまでなら大丈夫」という話ではなく 「今やったことがOKか否か」という話です。 そのことを理解していただいた上で… 個人的には、それをやらなければ餓死するのを待つしかない… というような危機的状況なら、食料を盗むくらいなら罪は問われないと思います。 (強盗や恐喝に相当するようだとたぶんアウト) ただ、現在の日本なら、たとえば新潟の地震でも1日以内に救援物資が届いたはずですし、 そこまでの危機的状況かどうかは、よほど特殊な事情があれば別ですが、 認めてもらえるかどうかは強く疑問に感じます。

coo1111
質問者

お礼

>「やむを得ず」した行為であることも重要な要件です。 確かにここまではOKという思いでやっていればどうかとも思いますが、災害時にそこまで気が回るものでしょうか? 今ここで聞いたことも実際に災害に襲われれば、それどころじゃないと忘れているでしょう。 新潟の地震のときでは一日で届いたかもしれませんが、結果的にそうであったのだけで、地震のとき毎回すぐ届く保証はないでしょう。 まー、実際起きたら私の場合は罪に問われるかはどうかとして、とりあえず食料の確保に努めると思います。

回答No.2

生死にかかわるような場合であれば、窃盗罪などの構成要件に該当しても、適法行為の期待可能性がなく責任阻却されるため、無罪となる可能性が高いですね。

coo1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 災害時では監視カメラなども死んでそうですから、ぶっちゃけ誰がやったかもわからなそうですね。 なんか火事場泥棒も多そうです。

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