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騙された事に対する

女性と付き合って約3ヶ月経つのですが、夫も子供もいて最初は知らなかったのですが、離婚したいと言われ、その相談に乗っていたら男女の中になり、旦那さんにバレルとまずいので、電話はそちらから掛けてといわれました。その電話代(携帯の為)が高くつきました。すると、彼女が支払ってくれたり、困っているなら使いなさいと合計で100万程になったとき、離婚するから実家に連れて行って(彼女の)九州から関西まで車で送りその帰り道に観光しながら一週間掛けて帰ってきました。(離婚届の書類はキチンと揃ってました)すると、帰ったその足で警察に行き、詐欺扱いで警察に呼ばれ、旦那さんが出てきて借りた金返せ、訴えるといわれました。倍の200万です。私は確かにお金を貰いました。電話代に充てたり、仕事の為にです、警察では事情を聞かれ、その日のうちに帰れましたが警察に言われるに借りた金を返して双方で話し合いなさいといわれました。そのとき、警察官立会いで旦那さんと話をしたのですが結局警察のアドバイスで言われるがままに200万返すと言う事で決まりました。しかし、今でも好きなので何でこんな事になってるのか不思議です。一人残された後に警察官が後日会うときには、キチンとその辺りを話して、向こうの女性も悪いから減額してもらいなさいと言われました。こんな私に法的に反撃できるのでしょうか、支払わないように出来ないのでしょうか借用書など一切ありません。気が動転していてなんて書いてるか解り難いですがよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

美人局(つつもたせ)にひっかかったんじゃないか? いづれにしろ、金貸したとあいてがいうなら証拠出せといえばいい。 もらったのならば最後までもらったと主張する事だ。 電話での会話の時も決して借りたものですとみとめてはいけない。 借りたのではないというならそれははっきりさせるべき。 立て替えてもらったと言うのも、借りたと同じとみなされるから いわないこと。 それとその女の事わすれなよ。貴方にとっては疫病神だよ。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 刑事上の問題はとりあえず終わったようですから、あとは民事上の責任をどうかわすかです。相手方のmayo37さんに対する借金返済請求が認められるためには、相手方が、お金を「貸した」ということを証明する必要があります。これが「贈与」であれば、返済する義務はありません。まず、今の段階で相手方にどの程度の証拠があるかです。借用書等の書面はないと言うことですが、例えば、mayo37さんが口頭でお金を借りた事実を認める発言をなさって、それを相手方に録音されていたような場合は少々苦しくなります。  ご質問では、「お金を貰」ったと表現されていますので、この主張を最後まで徹底すべきです。贈与契約であれば、贈与後の撤回はできませんから、mayo37さんが相手方の請求に応じる必要はありません。「あのお金は貰ったもので、借りたものではない」と主張して下さい(同様に、「立て替えてもらった」という発言も慎んで下さい)。反撃というよりも、最後まで黙っていることです。相手方は、お金を貸したという証拠がなければ法的強制力をもって回収することはできません。電話での催促、内容証明等の請求は強制力がありませんので、応じる必要はないでしょう。  電話等の口頭による催促の際は、いつ録音されているか分かりませんので、十分に注意してください。書面による証拠もなく、証人もおらず、mayo37さんが借りたことを認めなければ、相手方は結局、裁判上で請求することはできません。うまく逃げ切ってください。

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