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会社の備品や消耗品を個人的なことにつかうのはどう?
shoyosiの回答
- shoyosi
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業務上横領罪(刑253)が成立しますが、親告罪ではありませんが、実務上は被害届を待って捜査を開始します。被害届の名義人は会社ですので、会社を代表する人の署名が必要です。会社が現役の役員・社員を相手に被害届を出すとは思えません(実際は悪質(金銭の横領など)であっても、本人や親族から弁償を受ければ被害届は出しません。帳簿などを警察に提出することになるからです)。
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