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所得税の甲欄、乙欄について

11月まで働いていたのですが辞めて、12月いっぱいは短期で派遣のお仕事をすることになりました。 所得税の申告書(控除の書類)を提出するように言われたのですが、 この場合、12月はその派遣会社からの給与がメインとなるのですがやはり税率の高い方が適用される内容の申告になるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

noname#16728
noname#16728

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  • kamehen
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回答No.1

扶養控除等申告書を会社に提出した場合は、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、年末まで在職していれば、年末調整を受ける事ができます。 この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、例え少額でも最低でも5%の源泉徴収はされるべき事となります。 扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事になります。 ひょっとしたら、この部分が引っかかっていらっしゃるのかもしれませんが、同時に二ヶ所には提出できませんが、同時でなければ、同一年内に二ヶ所以上に提出する事は可能です。 従って、今回の派遣についても、扶養控除等申告書は提出可能ですし、提出すれば甲欄により源泉徴収される事となりますし、年末(正確には年内最後の給与支給日)まで在職するのであれば、前職分の源泉徴収票を提出すれば、年末調整も受ける事ができます。

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