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自転車の歩道通行について(長文です)

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。 >交通事故で交通弱者の方が(今回は原付対自転車なので自転車が)過失割合が大きいということはありえるのでしょうか?  ネット上にこのような例が載っていました。    (ケース)  歩道を通行中の小学生運転の自転車が、急に車道に飛び出して原付と接触した。歩道には自転車通行可の標識はなく、原付は制限時速30KMのところ、40KMにて走行中でした。自転車の損壊と、原付運転者の全治2ヶ付の骨折損害が発生しました。 (結果)  自転車の個人賠償保険の保険会社は、「基本は、45(自転車)対55(原付)だけれども、原付は弱者保護の責任が在るから、35(自転車)対65(原付)となる」との見解で、過失割合が10%加算されました。  保険を使う場合はあるようですね。今回は保険を使わない示談ですから、お互いに納得できる割合で示談されれば良いですが。 >今回の場合は団地の道路から原付が出てきているので自転車が右側の歩道を走っているとは言え優先道路は自転車側なのかと思っているのですが・・・。  道路外から、歩道を通過して道路に入るときは、一旦停止の義務がありますが、それを守られていましたら、相手が優先道路であっても、相手の過失が大きければ、当然、過失割合は大きくなります。 (例) http://jiko.blog.ocn.ne.jp/jiko_/2005/11/post_b63b.html >保険屋さんを通せないので正確な過失割合がわかりません。  過失割合というのは、法で決まっているわけではありませんから、保険屋さんは経験上、相場を知っていると言うだけで、結局は当人同士が納得しないとどうしようもないです。保険屋さんは過失割合を提示してくれるなど、間を取り持ってくれるだけで、結局はお互いの話し合いで決まります。

参考URL:
http://jiko.blog.ocn.ne.jp/jiko_/2005/11/post_b63b.html
chianyan
質問者

お礼

なんどもご親切にありがとうございます。 相手は100:0を断言していて、 私が交通事故で100:0なんてあるわけないじゃないですか。 といったところ、 顔をまっかにして 怪我させてるくせに何言ってんだ。 こっちはでるとこでてもいいんだからな。 って勢いなので、言うがままに治療費もお見舞いも しておいたんですけど、 それでも向こうの気がすまないみたいなので・・・。 私も相談できるところで出向いて一刻も早く 示談書を交わして終わりにしたいと思います。

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