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出願人本人が特許取得後自分の特許を異議申立てや無効審判請求してもいいのですか?

Yoshi-Pの回答

  • Yoshi-P
  • ベストアンサー率37% (163/434)
回答No.5

keikokeiko0514さん、こんばんは。 お礼の欄、読みました。 でも、なんだか無理矢理こじつけているというような気がしますが・・・ 拒絶理由通知って、見たことありますか? 審査官が出願を拒絶するのに足りる証拠を提示して「拒絶理由がありますよ」と出願人に通知するものです。 異議申立てや無効審判の請求をするためには、拒絶理由の通知と同様に、証拠を提示して異議申立て(取消し)の理由や無効理由を詳細に述べなければなりません。自分で取消し理由や無効理由の根拠となるような先行技術を提示したりするんですか? 特許査定や登録になった後に取消し理由や無効理由を自分で探すんですか? そんな馬鹿なことをする人はいないでしょう? 無効になるかどうかなどということは、実際にB社から無効審判の請求をされたときに考えればいいのではないでしょうか? 専門家の観点からすると、どうもこのご質問の真の意図が見えてきません。 正直言って、keikokeiko0514さんは前向きに(例えば弁理士の資格を取りたいとかお考えになって)特許の勉強をしているのではないのではないかという疑問さえわいてきてしまうようなご質問なんです。 ただ単にちょっと奇抜な観点からレポートを書いて教授を驚かせてやろうとお考えになっているのではないか?と思えてしまいます。 非難しているわけではありません。それはそれで構わないとは思いますし、何らかの役に立つ情報を提供できることもあると思います。 本心をお聞きしたいんです。正直なところをご説明願えますでしょうか。 このカテゴリーでわからないことを簡単に聞けるというサイトはあまり見当たりません。従って、kawarivさんも私もこのカテゴリーの質問に対しては本当に親身になって回答させて頂いています。(私の場合はそれほどでもないですが。(^^;)) そのことを是非心に留めておいて下さい。 また、回答された他の方並びにもう一つのご質問の方へもお礼なり補足なりもしていただけると、積極的に回答しようという意欲もわいてくるのですが。 * kawarivさんへ 私は第97条は「特許権に質権が設定されていたり、通常実施権者や専用実施権者がいたりする場合でも、その者の承諾を得れば放棄ができる。」という意味も含んでいると思ったのですが。(第98条との関係からの解釈です。他に特許権の放棄ができるという条文って、ありましたっけ?) *運営者様へ これは回答者同士のコミュニケーションとは取らないで頂きたいと思います。今後もより一層よい回答をするための勉強会と見なして、お見逃し下さい。

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