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施工主側の都合(?)で物件の引渡しがのびた場合

度々こちらではお世話になっています。 先月建築中の新築物件を仮契約して本来の予定であれば、11月の下旬に銀行の決済手続・鍵の引渡しを行う予定でした。 ところが、第一回目の内覧会(さくら事務所の方立会いのもと)で多数の修繕箇所が出てきました。 そして、工期が間に合わなかったと思うような箇所が何箇所も出てきたんです。 その修繕箇所は1週間、遅くても10日あれば完了すると施工主が言っていたので、2回目は今月の13日と言う事になりました。 しかし、13日に行ってみると修繕箇所が殆ど済んでおらず、前回指摘された『床下の掃除』は見える部分のみしか行われておりませんでした。 床下については、旦那の友人が潜ったのですが(彼は大工)呆れるくらい作業が雑だったという事でした。 揚句の果てに、建築途中で大工さんが飲んだと思われるお茶のペットボトルが床下から見つかりました。 結局その後、さくら事務所の方に何度もお世話になる事になり、引渡しの日取りも見通しが立たちませんでした。 予定では既に現在済んでいるマンションを退去して引っ越しているはずなんですが(又は引っ越す予定が立てられている)これから引越しの日付を決めるとなると、年末と言う事もありかなり厳しいと聞きます。 下手すると、年を越してしまうのではないのかと言う不安もあります。 このような場合、現在住んでいるマンションの家賃等は請求できるのでしょうか? 似たような経験のある方このような時、どうされましたか? 良かったら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
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回答No.4

#3です >『所有権移転登記申請の時期』が『平成17年11月18日迄』となっている。 >引渡し予定日とはっきり記述されていません 微妙ですね >現在住んでいるマンションの家賃等は請求できるのでしょうか? 貰えるかどうかは何とも言えませんが、私の体験談を...。 1.最後の代金を決済した後で、外構を追加工事しました(10数万円) 2.その後窓枠部分から雨が浸みて来ました 3.工務店はコーキングで対応 4.私はやり直しを主張 5.対応しないままでした 6.追加工事の請求が来ました 7.無視して払いませんでした 8.あれから8年経ちました(雨は浸みてきません) 9.去年工務店は倒産しました...(笑)。 お金を貰うのは相手のお金ですから困難です お金を払うのは自分のお金ですから簡単に止められます 参考にでもなれば...。

soukatsu_baba
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 そして、再びアドバイスありがとうございます。 あれからかなりの日数が経ってしまいましたが、報告です。 結局、仲介業者から2ヶ月弱の家賃代を出してもらいました。 売主からは、追加工事分の断熱材代1万円ほどを無料と言う形になりました。 正直な所、売主の都合で全てが遅れているのに、仲介業者の方が払うというのは納得がいきませんが・・・。 それと、体験談読ませていただきました。 すみません、苦笑してしまいました。 そんな事があるんですね、可能なんだ・・・と変に感心してしまいました(苦笑)

その他の回答 (3)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

契約書の引き渡し期限はいつなのでしょうか? 話はそこからだと思いますが...。

soukatsu_baba
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 引渡し日時については、下の方のお礼・補足に書きました。 また、アドバイスしていただける事があったら、よろしくお願いいたします。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

単に言葉じりだけでいえば 「請求は可能だが支払うとは限らない」でしょう。 売買契約書の引渡予定日がわからないので、確証をもって答えられません。 引渡予定を12月末にされていたらいくら11月の決済予定であったとしても「遅れたこと」とはならないのです。

soukatsu_baba
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 先ほど、売買契約書を見直してみました。 引渡し予定日とはっきり記述されていませんでしたが、次の項目がそれに当てはまるのでしょうか? ・『売買不動産引渡しの時期』が『所有権移転登記申請日』になっている。 ・『所有権移転登記申請の時期』が『平成17年11月18日迄』となっている。 もしこの日が引き渡し予定日だとすると、ほんの1週間ていどと言うことになってしまうのでしょうか? また、契約書の裏面にある『所有権移転登記等』の項目の中には、売主の都合での引渡し時期の延長による違約金については明確に示されている部分がなかったように思われます。 もしくは『違約金』項目にある『売主又は買主のいずれかが本契約に違約し相当の期間を定めた覆行の催告に応じない場合、売買代金の20%に相当する違約金をその相手方に支払うものとします。』と言うのがそれに当てはまるのでしょうか?

noname#19360
noname#19360
回答No.1

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1801280 の相談を読んでると、今後つくコメントやご本人のRES参考になるかもしれませんね。

soukatsu_baba
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 リンクされている所を拝見いたしました。 あちらのケースと自分達のケースは似ているようですが、違った点は私達は今後の事を考えて、引渡し期日が確定していなかったので、全ての手続きを行っていなかったことでした。

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