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マンション契約後は値引きされない?

マンション契約後は値引きについて教えてください。 マンション購入の契約をして3月に内覧会、引渡しを 控えるのみの状態となっています。 昨日、マンション業者から 「購入したマンションの南側に8階建てのマンションが建つ」 との連絡がありました。 購入したマンションの謳い文句は「全戸南向き」だったので、 契約時は相応の値段だと考え、購入を決めたのですが…。 住み始めて1ヶ月で日陰となる(予定)事が分かったんです。 購入した部屋は10F建てのうち3Fで日中は必ず日陰に なると思われます。3Fなのでいつかはそういう日が来るだろう とは思っていたものの、引渡し前にその現実を突きつけられて 落胆しています。 契約後、引渡し前に値引きの交渉は応じてもらえるのでしょうか? 専門家、経験者の方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17334
noname#17334
回答No.5

>マンション契約後の値引きについて教えてください。 そういうものはありません。 >マンション購入の契約をして3月に内覧会、引渡しを控えるのみの状態となっています。 >昨日、マンション業者から「購入したマンションの南側に8階建てのマンションが建つ」との連絡がありました。 連絡をくれるだけ良心的です。 消費者契約法を御存知でしょうか。 販売する側は、不確実な情報を買主に伝えてはいけないという内容のものです。 これに違反して買主が間違った判断をしたら契約を解除できるというのが法の趣旨です。 さて、逆に知っていてわざと教えなかった場合はどうでしょう。 この場合も「南側には何か建ちますか?」 というお客の質問に 「わかりません」と答えていたらこれは契約解除の理由にはならないのです。 普通、業界で噂がある程度の話は 「曖昧な事実」として逆に伝えてしまうと契約解除の理由になりかねないという矛盾した事態がここにあるのです。 ですから、「確認申請が提出された」「周知用看板が出た」あるいは大規模開発で「都市計画審議会にかけられた」などいう公知の事実がないとお客様にはお伝えできないのです。 この場合、空き地にどの程度の建物が建ちますか?という質問にきちんと答える業者は少ないです。 「4階建てくらいですかねぇ」 「いやぁもう少し高いかもしれませんよ」 くらいは言うでしょう。 >購入したマンションの謳い文句は「全戸南向き」だったので、契約時は相応の値段だと考え、購入を決めたのですが…。 南側が低利用の大区画土地の物件は要注意。これはマンションを買う人の常識です。 一番いいのは、川か海。次が小学校か公園(最近は小学校も廃校になったりしますから要注意ですが)、一番やばいのは駐車場。 >住み始めて1ヶ月で日陰となる(予定)事が分かったんです。 というか、前面の土地が将来何になるか予測せずに買うのは博打のようなものです。申し訳ないですが自己責任です。 >購入した部屋は10F建てのうち3Fで日中は必ず日陰になると思われます。3Fなのでいつかはそういう日が来るだろうとは思っていたものの、引渡し前にその現実を突きつけられて落胆しています。 手付けを捨てて契約解除されてはいかがでしょうか。高い授業料ですが、そんな日影物件にすまなくてもあと3年で地価がもっとさがって、手付け金(仮に3800万円の物件でも380万円)分くらい安くなるかもしれません。 >契約後、引渡し前に値引きの交渉は応じてもらえるのでしょうか? 業者の責任ではないです。おそらく建つことを見越しての価格設定になっているはずです。 ちなみに、同じタイプの10階の部屋との価格差を見てください。同じ25坪なら3階で3800万円なら10階は450万くらいアップで4250万という感じですがそれより差がついていたら明らかに、価格を織り込んで安くなっていると思ってください。 >専門家、経験者の方よろしくお願いいたします。 すみません。専門家経験者はこういう物件には極めて慎重になります。 自分で、建つ建物を想定して日影図を描いたりして納得してから買います。 さてそうはいっても、黙っていられません。まずその物件の落とす日陰を今度買う物件の立面図に投影した図面を、手にしてから考えるべきです。 立面日影図といいます。現地に「周知用看板」が出ていたらそこに連絡先があるので電話してこういいます。 「おたくの物件のすぐうしろのマンションを買ったものだが、当時の立面日影を知りたい。販売図面を渡すので作成してほしい。」 敷地から一定距離にある住民には実は日影の影響を説明する義務があります。 しかし残念ながら、まだ居住していない物件には説明する必要はないです。 業界では、このようにマンション用地がある場合、まず北側を建て、販売完了を見越して別の業者が着工するというケースが多いのです。 もちろん語らってそういしているというより、土地の売り物が出れば、複数の業者が買いにきて、落札できなかった業者が、隣地の買収に入るというのはよくある話。ですからタイミングをはかったグルというわけではないにしろ腹がたつ話です。 ですから、ここは3階をキャンセルして前の8階建てを買ったらいかがでしょう。あとからの仕入れですから土地も安いはずで日当たりは問題ないですし。

その他の回答 (5)

noname#20102
noname#20102
回答No.6

物件の周りにどんな建物が建つ可能性があるか、つまり用途地域や建蔽率や容積率や高さ規制などを、調べるのは 「自分」です。 販売側にそこまでの告知義務はありません。 よってこの場合の値引きはしてもらえないです。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

契約前に『重要事項説明』を受けましたか? (受けたはずですが) そのときに〔購入したマンションの南側に8階建てのマンションが建つ〕という説明を受けていたでしょうか? Yesの場合、どうしようもありません。 No の場合、契約そのものの『無条件解約』が出来ます。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

無理ですね。契約したら,それを変更するには相当の理由が必要です。 目の前の土地に永久に建物が建たないと言ったのなら別ですが。

  • krs1
  • ベストアンサー率15% (31/196)
回答No.2

訴訟して勝たない限りまずないと思います。 (勝てるかどうかも。。。判例探してないので何とも言えませんが) 「全戸南向き」は建物の向きが計画と違った場合に関係することで、 眺望の良し悪しを保証するものではありません。 眺望に重きをおくのであれば、開口方面に駐車場・店舗等の空き地になる可能性が あるものがないかどうか、用途地域は何なのか等まで検討するべきではないでしょうか。 (私はそうした経験があります)

  • a26
  • ベストアンサー率18% (10/54)
回答No.1

マンション販売業者です。 契約後に値引きはありませんね。その金額で売買契約書も交わしてますから。 あまりにも、騒ぐ人は面倒な客とレッテルを貼られ、手付没収で解約です。最悪、違約金の発生。 解約理由がローン解約でも何でもない、買主の一方的解約ですから。 でも、南側にマンションが建つから100%日影になるということもないですよ。用途地域は何ですか? 日影制限が適応されない商業地域とかなら仕方ないですが。

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