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示談書に後遺障害についての記載がされていませんでした。

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 仮に、「今後、この事故に関しては一切請求しない」などの文章が記載されていたとしても、後遺症は予測が出来なかったことですので、示談書では予測できないことまでの契約(示談)はしていません。  したがって、事故による後遺症であることが医師の診断により明らかであれば、損害賠償を請求することが出来ます。

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