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傷害事件で

noname#21572の回答

noname#21572
noname#21572
回答No.2

「相手は全治一ヵ月」とありますが,警察に提出した診断書にその旨記載されていた場合,被害者が受けた傷害の程度はかなり重症の部類に入るものと考えられます。 そして,過去に,恐喝と傷害の罪で起訴され有罪判決を受けたことなどからすると,仮に示談が成立(傷害の内容から賠償額も相当高額なものになるものと思われる)していても,検察庁の処分で起訴猶予というのは難しいのではないでしょうか。

miffy38
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

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