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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産休後復職せずに辞める場合のデメリット)

産休後復職せずに辞める場合のデメリット

このQ&Aのポイント
  • 産休を取得せずに退職する場合の税金、保険料などの得失について検討します。
  • 産休中に辞めるかどうか迷っている場合、産休を申請して様子を見ることをおすすめします。
  • 現在の会社では育児休暇が認められていないため、産休のみで復帰するか退職するかの選択肢になります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>夫の扶養に入れなければ健康保険料、年金の支払い金額に月に数千円の差があるくらいと考えていいのでしょうか。 そうです。はっきりした保険料は市町村役場で数千円がどの程度になってくるのかを前もってお調べになられて確認されたほうが良いでしょう。 >標準報酬日額がよくわかりません。 >基本給が195000円では195000÷30×0.6=3900で、ぎりぎりで扶養に入れないということでいいんでしょうか #1回答の「出産手当金」URLでは、【支給額計算方法】に出てくる標準日額は、標準報酬月額÷30日=日額を割り出しているはずです。 健康保険は保険料でも保険給付でも、すべてあなたの標準報酬月額を基に計算します。 あなたが、政府管掌の健康保険でしたら、下のURLを参照してあなたの質問に書いてあった保険料が該当する健康保険料があるのですが、厚生年金保険料が違っています。 平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定され、保険料が変更してはずなのですが・・・ どうやら従前の保険料のままのようですね。http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1709/ryogaku01.pdf あなたが政府管掌の健康保険だと言うことが分かりましたから、上のURLの保険料額表の該当する健康保険料の9,840円を探し、左側を見ると15等級の標準報酬月額を240千円です。標準報酬日額が8,000円になります。 標準報酬日額が8,000円×0.6=出産手当金の日額4,800円 出産手当金の日額4,800円だと3,612円以上のため残念ながら、扶養になることが出来ません。

walt-27
質問者

お礼

何度も丁寧にご回答くださりありがとうございます。 参考にした給料明細は7月のものでしたので、従前の保険料になっっていました。説明が足りなくて申し訳ありませんでした。おかげさまで標準報酬日額がわかりました。 とりあえず市役所で月額保険料がいくらになるか調べてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足します。 所得税と雇用保険料は収入に対して税や保険料を求めるので、産休中などで欠勤されていると収入が0の場合は徴収することはありません。 税扶養の年収について「出産手当金」は社会保険の扶養と違い収入とみなしません。 また、退職された場合年末調整をしていないため、翌年になって税務署で還付申告をされると思います。年収103万円以内ですと、ご主人の扶養になれる他あなた自身の所得税も無税です。所得税の徴収があった場合は全額還付税となり戻ります。 税金についてもっと詳しく知りたい場合はカテゴリーを「税金」に替えてご質問されると多くの回答が得られるのでお勧めします。

回答No.1

健康保険の被保険者期間が1年以上あるのでしたら、退職後も任意継続しなくても「出産手当金」の受給ができます。 以後は被保険者期間が1年以上であることを前提で話します。 辞める場合のデメリットはまず、掛かってくる社会保険料(健康保険、年金保険)の金額が現在の保険料より高くなるかだと思います。 『退職後ご主人の健康保険の扶養にすぐなることが出来れば、社会保険料(健康保険、年金保険)が納付する必要がないので保険料負担から見て一番お得です。』 しかし、あなたの「出産手当金の日額」次第だと思います。 出産手当金 【支給額計算方法】出産手当金の日額を求めるには(URL参照) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shusanteatekin.htm 出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養になることが出来ません。 『市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。』 国民年金保険料は月額13,580円です。4月から280円アップするでしょう。国民健康保険はあなたの前年の所得を基に算出しますので高い保険料になると思われます。 詳しくは、市町村役場に問い合わせるとすぐにあなたの国民健康保険料を教えてくれます。 その他にあなたのご主人の健康保険証の保険者が健康保険組合であると、運営上独自の扶養認定基準を設けています。出産手当金の受給中の他にあなたの収入まで見られることがありますので、それによっては扶養にならない期間が延び「保険料が発生」してきます。 退職後の出産手当金の受給後にすぐ扶養になれるのかを前もって確認すると良いでしょう。 なお、ご主人が政府管掌の健康保険の場合、出産手当金受給後は扶養となることが出来ます。 ご主人の健康保険の扶養にすぐになれないのであったり、あなたの健康保険の被保険者期間が1年未満の場合・・・ 出産手当金の受給中は、産休にして会社に現在の保険料を納付するようにしたほうが、保険料は会社と折半ですので、おそらく保険料が安いのではないかと思われます。 産休にして赤ちゃんがお産まれになってから、今後のことを考えられても良いでしょう。 育児休暇に対して会社の理解が得られなくてほんとうに残念です。 あなたが会社を辞めてもいいとお考えなら、育児休暇までとったほうが、「出産手当金」に続いて育児休暇期間の子供が1歳になるまで、社会保険料(健康保険、厚生年金)の免除や雇用保険の「育児休業基本給付金」があります。 もっと頑張って復帰後6ヶ月を過ぎれば、「育児休業者職場復帰給付金」などが受けられます。 あなたと会社とのご事情にもよりますが、選択肢のひとつに入れてお考えください。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20040118/index2.htm 税扶養につきましては、年内はあなたの収入が103万円を越えていますので、退職されても扶養になることが出来ません。 もし、来年になって年の途中で扶養になっても年末調整で1月から12月まで扶養の扱いで計算をしますので、税のことはあまりお考えにならなくても良いです。 ただし、あなたの年収が103万円を超えますとご主人の税の扶養になることが出来ませんのでそこだけ気をつけてください。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~konyan/moraeru.html
walt-27
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫の扶養に入れなければ健康保険料、年金の支払い金額に月に数千円の差があるくらいと考えていいのでしょうか。 とりあえず産休のみで復帰をする気がまったくするわけではないので、夫の扶養に入れるのでなければとりあえずは産休に入り、ぎりぎりまで退職するかどうか考えようと思いますが、 標準報酬日額がよくわかりません。 基本給が195000円では195000÷30×0.6=3900で、ぎりぎりで扶養に入れないということでいいんでしょうか。

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