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電話勧誘での違法性

 電話勧誘で最近多いパターンが、無料でプレゼントや無料清掃で、自宅へ来るタイプです。その後、有料の何かを勧められるんだと思います。(断っているのではっきりは知りません。電話では告げられません。想像がつく場合もあります)  特定商取引の訪問販売で「業者は、訪問販売をしようとするときは、事業者名、商品名・種類などを明示しなければならない」というのがありますが、 1無料プレゼントが商品の場合は、販売目的だと知らせていることになるんでしょうか?(電話ではプレゼントの話しかしない。プレゼントの商品の説明はする) 2水道管の無料清掃だけしか告げない場合は、(多分浄水器の販売かと思いますが)違反にあたると思っていいのでしょうか? それぞれ事業社名は名乗っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

N01です。 違法性は無いと思います。 売り込みは、〇〇はどうですか?と電話でもいいますので。 あくまで、商品の良さを見てもらいたい、というのが目的ですから。

maho-maho
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 電話で○○(商品名)はどうですか? というのは問題がないと思うんですよ。 売りたいということを告げないのは問題ではないのかな~?と。 特に、2の場合は、「水道管の清掃の無料区域に指定されました」とかかってきました。突っ込みどころは満載なんですが、そこは置いておいてですね、誤解されそうな言葉を使っていて悪質だな、と。 自分でいろいろ調べてみたんですが、違法の定義がよくわからなくて質問しました。

回答No.1

こんばんは 頼む時に、買えないけど、いいんでしょうか?と聞き、〇Kだったら、頼む。 ただし、強烈な売り込みつきで来ますので、ノウと言い切る自信がないのでしたら、はじめっから頼まない方がいいです。 世の中、只ほど、高い物は無い!!という事をよく聞きます。

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