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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管財人とは?(自己破産))

管財人とは?自己破産に関する質問

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

細かい説明は、憶測も混じり、的外れになるかも知れないので避けたいと思いますが・・・ 「お金の方はまだ納めていません」ということで、今は、破産申立て後開始決定前の段階だと思います(もし、そうでなければ、以下の説明はぜんぜん的外れですので注意)。 個人破産で、管財人要選任案件の場合、管財人さんの報酬は、換価、配当手続き無で、20万程度、換価配当手続きありの場合、さらに20万円前後もらえるようですが、これは、配当用に調達・換金したお金の中から工面されるので、最初に、破産開始決定前に、申立人に自力で20万円程度だけ予納してもらったうえで、開始決定を出すという段取りになります。 30万円というのは、たまたま、質問者さんの管轄裁判所はちょっと高めなのか、内容から言って、結果的に配当無で終わる場合も、結構、管財人さんの仕事量が多くなることが予想されるからではないでしょうか? この案件は、そもそも、ご本人でがんばる性質の経緯ではなかったように思われます。 まだ、開始決定が出てない段階ならば、今からでも、弁護士等に相談されたほうがいいかと思われます。 とりあえず受理まで自力でされているので、普通に、まるっきり弁護士や司法書士に任せてしまうほど、費用がかかることも無いでしょう。 詳細は分かりませんが、書類のつくり方次第で、もともと、たいした 問題にならなかったことも多いに考えられますし、裁判官も大体その程度の認識だから「管財人を立てれば大丈夫ですよ」という発言につながるのかと憶測します。 また、今後手続きは円滑に進むためには、どうしてもお母さんの協力が必要になります。 裁判所が一番懸念しているのは、奥さんから出て行ったお金が実はそのまま、お母さん名義の通帳に貯金されているとかいった事態です。 もっと極端な話、お母さんを迂回して、また奥さんに戻っているとかです。 あるいは、今の申立て書面を見る限り、客観的には、1年間で300万円のお金が流失していて、使途不明なだけで、それを口頭で「母親が自分の生活費・返済費を工面できないので、自分が援助した」と言われて、「はい、そうですか」と納得しろと言うのは無理な話です。 何かに浪費しているのではないかと、裁判所の職責としては、疑わざるを得ません。 実際「援助というだけでは実際どれだけのお金が何に使われているかが明確では無い」と言われた訳でしょう? 逆に言えば、「実際どれだけのお金をお母さんが何に使ったか」示せば、まあ、そんな大げさな展開にはなりません。 そういう意味では、あくまで破産申立てをするのは奥さんですが、お母さんについても、まるでお母さんが申立てをするようなレベルの質・量で書類が欲しいところです。 信用のなくなってしまった家族のために名義貸しをしているうちに、自分も支払い不能状態に陥るというのは、破産者のありきたりのパターンなのですから、ちゃんと、援助したお金の大半が、おかあさんの生活費と負債返済に費消されたことを疎明できれば、大丈夫です。 例えば、お母さんの収入がわずかばかりの年金しかないことや、お母さんも以前に債務整理をしている(ブラックに入っている)こと、お母さん名義の通帳の全部のコピー、これだけ示せれば、まぁ、だいたい、よかったわけですし、この案件に最初から専門家が付いていれば、それくらいのことは、最初からしてしかるべきです。 今から有能な専門家が付けば、追加書類の提出で、管財人選任を回避できる余地すらあるので(30万の工面も簡単ではないでしょう)、そのほうが安く付くはずです。

noname#39639
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、破産申立て後開始決定前の段階です。最初の裁判所からの呼び出しで今回のような事を言われました。 今更ですが、弁護士か司法書士に相談しようと思っています。ただ金銭的に厳しいので司法書士の方になりそうですが、申し立てが受理されている段階で弁護士と司法書士の差はあるでしょうか? それとも今回のように、免責不可理由で管財人を立てなくてはならないと言われるケースなら弁護士の方がいいのでしょうか? 仮に弁護士か司法書士に頼んだとしても再度、管財人選出のパターンに陥ってしまわないのかも不安です。結局今よりも弁護士・司法書士依頼料分高く付いてしまいます。 今、用意できるのは30万が限度なのでどっちに頼もうか悩んでいます。法律扶助は恐らく経済的からみて受けられません(世帯収入が世間並みにあるので)。

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