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教えてください
質問です。 私は今傷害事件の被害者で、加害者と示談交渉中なのですが 先日加害者の代理人と名乗る人から電話があり話をしたいと言われました。 この代理人は弁護士でも行政書士でもなく名前以外身分を一切明かさず、裏には数人弁護士がいると言って来ました。 とりあえず話し合いはOK出したのですが、代理人は弁護士か行政書士しかできないという話を聞きちょっと不安です。 話し合いするべきか否かご教授お願いします。
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>代理人は弁護士か行政書士しかできない これは違います。 まず、弁護士法で規定されているのは「報酬を得る目的で」と目的が限定されていますので無報酬であれば誰でも代理人になれます。 報酬を得る目的であれば、代理人になれるのは弁護士だけです。行政書士はなれません。 一部例外としては司法書士については資格のある司法書士は簡易裁判所の案件については訴訟代理人になれますし、特許を専門とする弁理士も訴訟代理人に制限つきながらなることが可能です。(他にもあったかもしれません) で今回の話ですが、ご質問者は加害者が成人なのであれば代理人を拒否することが出来ます。(未成年については親権者が法定代理人となりこれは強制になるので拒否は難しいですが) 一度あってから代理人を拒否するのか、それとも初めから拒否するのかは御質問者の自由です。 賠償費用が高額になりそうであればこちらで弁護士を雇って交渉する方法も考えられます。 刑事事件のようですがいずれ相手は検察に送られ、ご質問者にも検察のほうから事情聴取があると思われます。(既に被害届けなどは出していますよね?) 大抵は検察の起訴猶予処分を狙って示談を申し込んでくるか、それが果たせなくても裁判になると国選弁護人が付きますので、裁判所の情状酌量を狙って示談の申し込みが今度はおそらく国選弁護人からあるものと思われます。 相手にお金があれば私選弁護士を雇って、現段階での示談交渉を持ちかけてくるところですが、あまりお金がなければ弁護士ではない知人などが示談交渉を買って出る可能性はないわけではありません。 どのように考えて判断すべきなのか、詳細がわからないのでなんともいえませんからあとは御質問者のご判断に任せます。
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- engatyou
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示談交渉は必ず応じなければいけないというものではありません。 加害者に厳罰を、と思うのであれば示談しなくてもいいでしょう。 民事で請求すればいいだけなのですが、時間も手間もかかると思われます。 しかし、身元の明かせない方との交渉はやめられたほうがいいと思います。 あえて、交渉されるのでしたら相手方の条件のみ伺って、後日お返事という形にした方がいいでしょうね。
- montebianca
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細かいこと書くと、私の回答の修正ですが、「弁護士さんに交渉を任せてる」ですね。「つれていく」とか書くと誤解されますね。 もし、弁護士さんに「一緒に交渉に行ってください」とか言うと、「私は用心棒ではない、任せてください」とか、言われるでしょうね。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
No2さんもNo3さんも回答は正解だと思いますよ。こんな、ややこしい人には弁護士つれていかないと、どうにもならない。 ストレートにそう回答すればいいのでは? 折角の正鵠を得た正しい回答が、書き出しの法律論で、ちょい誤解されやすな~と思っただけです。 間違った回答があれば正解と思う回答を提示すればいいのであって、先回答を批判することはない。 所詮、匿名で責任取らない回答・・どの考えをとるかは質問者さんの「自己責任」ですからね。 で、言葉も大事にしなくちゃ。いくら善意でも言葉使いで誤解されることも。いくら匿名で責任とらない場でも、それなりの社会人としてのモラルはいるでしょ? この回答は削除されるな~。 元に戻ると・・・。 まあ、誰が考えたって、質問者さんの様な場合、事件屋さんが絡んでるから、弁護士同伴しますよね。
- toro2928
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でもさ、ぶっちゃけ示談をしてくれる ところってあんの? おいらは資格なしの示談をしてくれる ところってしらないんだが。。知ってた らおしえて。
- montebianca
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<示談とは> 「裁判によることなし」に、加害者・被害者間で損害賠償責任の有無、その賠償額および支払い方法等について、話し合いで確定し、交通事故による民事的紛争を解決すること。民法上の和解契約に該当する法律行為とされています。 ・・・・といった例もあり、回答内容自体ははNo3のとおりとおもいますが。「非弁活動の禁止」と大上段に振りかざされて、「No2は知識的に誤ったものであると考えます。」と大見得きられてもね~。
- tsururi05
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○弁護士法72条 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟 事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等 行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関し て鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り 扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができ ない。」 いわゆる非弁活動の禁止です。 この条項はかなり厳しく取り扱われているものです。 つまり裁判でなくとも、示談行為一般が禁止されています。 (この点、きちんとした興信所系のホームページなどをみる と示談行為は一切行いません、とあります) ですので、その付添人は ・もともとこのような事情を熟知している(つまり違法行 為であると知ったうえでの)ヤクザまがいの人物か ・単に何の考えもなく、軽々に値段を安くするためだけに 交渉を買って出ている人物 しかありません。身分を隠していることからすると前者 の可能性が高いでしょう。 ですので、会って話しても脅され、値下げを要求される だけですので、あまり意味がないものと考えます。 (多分1万円~3万円くらいの提示かな) ちなみに警察に連絡を取った、というのも以上の条件か らすれば虚偽であるか、もしくはもし連絡を取ったとして も虚偽に近い内容を言ったかどちらかでしょう。 ですのでお会いすることはお勧めできません。文書でや りとりされるのが交渉ごとの基本です。 もしどうしても誘惑に勝てずにお会いされるのでしたら、 とめはしませんが、最低限、会話を録音しておくとか、交 渉中、ビデオで撮影するなど、自己防衛されないと、あと で二重に後悔されても困りますね。。
- akadurawebisu
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個人的に代理を頼むのであれば、特に弁護士や行政書士の資格は必要ありません。 但し、裁判などの法定行為を代理する場合は一定の条件以上になると弁護士や行政書士の資格が必要になります。 つまり、示談交渉である場合、代理人は特別資格が必要である要件はないと考えられます。 しかし、面会要求の段階で自分の身分を明かさないというのは『かなり胡散臭い』ですね。 仮に、面会して交渉するとしても、身分の呈示や代理人に指定された事を証明する委任状の呈示などを求めて、確認する必要があると思います。 また、交渉の際は、貴方一人で行わず、必ず家族や親戚気の置けない友人など3人以上で臨むのが望ましいと思います。 次回から、「わかりません」「教えてください」「初心者です」というような題名を書くのは極力やめましょう。 題名から内容が推察できるような、「傷害行為・示談の代理人について」と言うような題名にしましょう。
- silpheed7
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弁護士以外とは合うべきではないと考えます。 また、弁護士でない者が弁護士と称することは犯罪です。
補足
ご回答ありがとうございます。 やはり弁護士以外とは話さないほうがいいのですね。 ただ、慰謝料が少額なので相手が雇うかどうか分かりません。 詳しい補足なのですが、私の怪我は全治2週間で加害者の弟とうちの店の従業員の喧嘩を私が仲裁していた最中に後ろから加害者である兄にやられたものです。 示談は被害届けを出して一ヶ月後(怪我の診断書提出済み)に始め、慰謝料は30万(治療費など込み)で請求しているのですが相手は高いと難色を示しています。この先どのような対応をとっていけばいいか悩んでいます。 質問の順序が逆になってしまい申し訳ありません。
お礼
入力場所を間違えました。重ね重ね申し訳ありません。 回答のほうはとても参考になりました有難うございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 代理人を名乗る人は警察にも連絡したといっていましたので、 警察に確認が取れたら教えていただいた通り3人以上で会ってみて出方を窺ってみたいと思います。 タイトルの文につきましては私が軽率でした申し訳ありません。 今後気をつけていきます。