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行政書士は、示談交渉を代理で出来る?
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#1の追加です。 一般的には、弁護士法72条より行政書士は示談交渉はできないとされていて、そのように行政書士からも聞いたことも有りましたから、このような解釈があることは知りませんでした。
行政書士は、代理人となって示談交渉をすることは出来ません。
お礼
2002年の改正行政書士法の施行により、交通事故の示談や遺産分配の協議など、法廷外での紛争処理もできるようになりました。こうした状況をうけ、今後は依頼者から法律相談を受け「代理人」として活躍するケースも増えていくでしょう。 と書いてるサイトもあるんですが? え
補足
http://gyosei.ojiji.net/ronbun-yoshida.htm すみませんが、↑これはどういう意味なのでしょうか?
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