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弁護士が自分の身内が関係する裁判の弁護する事はある・・・?

弁護士が自分の身内が関係している裁判の弁護をする事ってありますか?まずありえない話だと思うんですが、自分の身内に被害を与えた側の弁護をするなんて事は(普通は断ると思うんですが・・・)ありえますか?そういう事はしてはいけないという決まりはありますか?

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回答No.1

○自分の身内に被害を与えた側の弁護をするなんて事は(普通は断ると思うんですが・・・)ありえますか?そういう事はしてはいけないという決まりはありますか? 関連するものとしては弁護士職務基本規定というものがあります。日弁連が作った規則で、法律ではありません。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/katsudo/shimin/rinri/rinri.html その28条に、以下のような定めがあります。 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない 一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件 相手が身内となっている事件の弁護をすれば、身内の利益を考え、依頼者の利益をないがしろにする可能性があるため禁止されているものです。 もっとも、その相手方が、弁護をすることについて同意をした場合は可能である、とも規定されています。 でも普通はやりたくはないですよね。 なお、身内の弁護をすることは禁止されていません。

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