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個人間金貸借の少額訴訟

 私は、以前知人にお金を貸し、借用書は書いてもらっているのですが、現在、戻っていません。その後少額訴訟を起こそうと手続きしましたが、連絡もとれないし、おそらく、法廷に来ないと思います。 その後そのお金をとる方法とはどんなやり方がよいかアドバイスをください。お願いします。債権名義はとれても、許容範囲が決まっているとかで不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>少額訴訟を起こそうと手続きしましたが、連絡もとれない 行方不明ならば、少額訴訟はできません。 継続したければ「移送決定の申立」をして下さい。 (民事訴訟法373条3項4号) なお「債権名義はとれても、許容範囲が決まっている」と云いますが、債務名義に「条件付き」はないです。

noname#13922
質問者

補足

行方不明ではないのですが、ちなみに実家の所在はわかります。許容範囲ですが、たとえば家に立ち入りできないとか、強制的〔力ずくで〕に裁判所または、金融機関等につれていくことができないというこです。

その他の回答 (1)

noname#14334
noname#14334
回答No.1

少額訴訟に勝てますから裁判所に給料や財産を差し押さえてして もらうことです。

noname#13922
質問者

補足

いまのままだと100%勝てるのはわかっているんです。その給料の差し押さえ、財産の差し押さえの方法です、たとえば財産がなるかもわからない、どこで働いているのかもわからないからです。ちなみに相手がいる場所は大体検討がつきます。

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