宅建のテキスト、土地区画整理法についてです
いつもお世話になっております。
宅建受験者です。
あとすこし、試験まで!!と思いながら毎日頑張っています。頭のなかはほとんど、宅建用語ばかりな毎日です。
土地区画整理法について質問します。
個人、土地区画整理組合、区画整理会社が土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、または基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定めることができる。
これに対して、個人、土地区画整理組合、区画整理会社以外のものが土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行後の宅地の価格の総額が、施行前の宅地の価格の総額を上回る範囲内において、しかも土地区画整理事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。
個人や区画整理会社が施行するときは 事業の施工の費用に充てるため、もうひとつ基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定められますが、
個人以外の者が施行する時には、事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。
どうして個人以外の施行の場合には、基準、規約、定款でさだめる目的のために保留地をさだめられないのか?両者の違いは、個人か個人以外かになりますけど、なぜこういう定めかたになっているのでしょう?
理解できれば、つぎに土地区画整理法についての問題がでれば、とけます!!
ご協力ください、ヨロシクお願いします。
補足
回答ありがとうございました。 後任を選任していますが就任していただける方がいません。定款の変更で理事の定数を少なくしようと考えていますが、手続き(流れ)が分かりません。「定款の変更を議決→理事の選任の同意→理事の公告」の流れがいいのか、「理事の辞任の公告→理事の選任の同意→定款の変更を議決→理事の公告」がいいのか悩んでいます。 それと、定款には辞任の公告をすべきという条項はありませんでした。