• 締切済み

役員の欠員について

土地区画整理事業に携わっているものですが、組合施行における役員が辞任されました。定款の理事の定数を満たしていない状況が続いています。法的には5名以上の理事はいますので問題ないですが、定款に抵触しているのが現状です。どのような手続きが望ましいでしょうか?また、理事が辞任されたら、辞任の公告をすべきでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

総会を開催し後任を選任する必要があります。公告をすべきかどうかは定款に記載があるはずです。

noname#190644
質問者

補足

回答ありがとうございました。 後任を選任していますが就任していただける方がいません。定款の変更で理事の定数を少なくしようと考えていますが、手続き(流れ)が分かりません。「定款の変更を議決→理事の選任の同意→理事の公告」の流れがいいのか、「理事の辞任の公告→理事の選任の同意→定款の変更を議決→理事の公告」がいいのか悩んでいます。 それと、定款には辞任の公告をすべきという条項はありませんでした。

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