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商品取引の契約書の内容が不安なのですが

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 最初にお断りいたしますが、私見は、甲の文案を非難する趣旨ではありません(つまり、乙からみれば修正を要する文案だとしても、そのことで甲乙間で感情的にギクシャクしていただきたくない、ということです。失礼いたしました。釈迦に説法、杞憂ですね。)。 1 第2条  所有権を甲の顧客への出荷時まで乙に留保しておけば、甲が代金未払のまま倒産しても、商品を引き揚げてくることができます。  乙にとっては、問題は少ないでしょう(本当は、商品に瑕疵があっても後述する第7条の瑕疵通告期間内に甲が瑕疵を通知しなかった場合に、甲が商品を突っ返すことができないように、所有権移転の時期を引渡時にするという戦略もあり得ます。)。 2 第5条  「商品代金」が甲乙間での売買契約の代金であることが明確になっていますか?手数料が乙負担であること自体は、民法485条本文と同趣旨で、特に異とするにあたりません。 3 第7条  「ただし、甲が、乙から商品の引渡しを受けた後○日以内に、乙に対して書面により瑕疵の存在を通知しなかったときは、甲は、当該瑕疵を理由として乙に何らの請求もなし得ないものとする。」という但書を付加してください。  さもないと、法律の原則(商法526条1項)よりも長期間、乙が瑕疵担保責任を負うかどうか不確定な地位に置かれることになります。 4 第8条  民法719条1項の解釈上認められている求償関係と同趣旨を規定したもので、問題は少ないでしょう。  あえて調整するなら、「甲が、本邦又は外国の製造物責任法又はこれと同等の法令に基づき、商品の欠陥を理由として第三者に対する損害賠償金(ただし、懲罰的損害賠償に該当する部分は除く。以下、この条において同じ。)を支払ったときは、乙は、甲に対し、甲が支払った損害賠償金のうち乙が負担すべき相当額の求償に応ずる。」  こうしておけば、甲が第三者との和解契約に基づいて支払った賠償金の求償に応ずる義務はないと主張する手がかりになりますが、甲の同意を得にくい条項になりますね。その場合は、カッコ書きの部分以外は甲の文案どおりで譲歩してもよいと思います。 5 第9条  1項は、「等の取引関連法規」に含まれる法令を特定可能なのでしょうか。独占禁止法は含まれますか?少なくとも、商標法や意匠法、特許法等の知的財産権関係法規に関する記載は必要でしょう。「等の」を削ることは可能ですか?  2項は、削除してください。  行政庁が課すのは、罰金ではなく、「過料」か「課徴金」です。甲の文案では、刑事罰として裁判所が課す罰金の扱いが不明確です。  何より、甲に商品の欠陥につき帰責事由がない場合には、甲自身が過料なり課徴金なりの支払義務の不存在を行政庁に対して主張すればよいのです。甲が、乙の財布から過料等を支払うことを許せば、安易に甲が制裁を受け入れる危険性があります。  また、「受け付けた」とはいかなる意味かも不明確です。この過料等償還条項を残すにしても、現実に支払った時、といった具合に明確化するべきです。  3項は、問題はないと思います。

katsuakiohata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。また細かいところまでご丁寧にアドバイスいただきまして助かりました。また取引関連法規については「等」の表示は削除し、再度修正させていただきます。本当に契約書も奥深いもので、また言葉というのも難しいものなんですね。違う意味で勉強になりました。

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