• 締切済み

ゆうパックで破損し、補償の手続き中です。

私は出品者側です。ネットでいろいろ検索して 出品者側が郵便局で手続きをするものだとゆう事で発送した局に出向きました。 しかし「普通は受け取った方がするもんですよ」 と感じ悪くいわれ、とりあえず伝票だけ見せて 送り先郵便局に言っておきます。 といって何も手続きをしませんでした。 落札者には局員がきて何か書類にサインをしたそうです。 まだ補償を受けられるかどうかは連絡待ちとのことです。 この場合、補償金などはどうなるのでしょうか? 書類にサインした落札者様? 局員からは発送した人にお金が振り込まれます。 と聞いていたのですが・・・ 私は実質手続きは何もしてないわけで・・・ もう落札者には落札金額や手数料などは返金しています。 落札者に補償が支払われてしまうのでしょうか? それなら私は返金する必要はなかったのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • akira369
  • ベストアンサー率51% (40/78)
回答No.6

#2です。 >質問ですが、品物は最初にきたときに局の人が持って帰られたのですか? 返答が遅れた上うろ覚えで申し訳ありませんが、品物の回収は代金の支払い時に行われたと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 ウソはいけません。最悪、詐欺ということにもなりかねません。定価は定価として示せばいいですけど。  オークションについては、言わない方がいいでしょう。郵便局はオークションで取引される商品に偏見を持っています。私のケースでは、「以前もオークションで(輸送事故でなく)不良品を掴まされた」などということを落札者が郵便局に言ったために、郵便局が賠償を渋りました。  出品者と落札者の関係は、郵便局とは無関係です。ただ、郵便局がおせっかいにも落札者にコンタクトを取る可能性はありますね。  修理可能な一部破損ですか。厳しそうですね。破損部分は商品にとって致命的なのですか?破損部位が一部であっても商品の使用上致命的な部位であれば全損主張する余地もありますが、そうでないのなら無理でしょう。有償修理するのであれば、その金額自体をズバリ請求額とするのが穏当と言えば穏当ですね。購入後1年間使用してきたのであれば、購入価格や定価を基準とした賠償は無理でしょう。  私なら落札者にはすぐに返金せず、(1)落札者に賠償請求権を譲渡してその代わり自分には一切請求しない(2)自分が賠償請求権を行使して、賠償請求の結果に応じて落札者に一部または全部を返金、のどちらかを落札者に選ばせます。逆に、即時の返金要求は拒絶します。オークションでは、輸送中の事故については出品者は直接責任を負わないのがルール(法的には、落札者の承諾を得て輸送機関を選んでることが根拠)だからです。だからこそ定形外で事故が起きても、出品者は賠償の義務を負わないのです。  本件は一部破損のようですから、そもそも売買をなかったことにする必要はなかったわけで、私なら絶対に全額返金はしていませんね。  ちなみに、私は落札もするので、落札者の立場も考えています。売買が正常に行われなかったのは残念に思でしょうが、出品者自身には何の落ち度もなく、手続に多少時間がかかるのは郵政公社のせいですから、一週間程度は待ちますよ。欲しい品だったのであれば、修理代金だけ郵便局に出してもらって、商品は当初の予定どおり手にするのも一つの方法でしょう。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 出品者が交渉することが、必ずしも出品者の利益ではありませんよ。これは言うなればハイリスク・ハイリターンです。あなたにとって一番リスクが少ないのは、落札者には郵便局の責任として一切返金せず、郵便局に受取人に補償の権利を譲渡する旨申し出て、落札者に補償交渉を任せることです。ただこうすると、落差者が無責任だと主張して承知しない可能性がありますね。  とにかく、出品者・落札者の関係は、法的には郵便局と無関係です。郵便局には「内国郵便約款166条により、差出人の私が賠償を請求する」と伝えましょう。これでなお手続を進めないのなら「郵政監察局」行きです。  落札者に返金してしまった以上、(落札金額に関係なく)一円でも高い賠償を得られるように交渉を頑張って下さい。定価のある商品なら、定価を示しましょう。

hanatosora
質問者

補足

度々ありがとうございます。とても参考になります。 まず私のする事は明日にでも郵便局に連絡して 補償金額を発送者である私に支払ってください。 とゆう事は重要だと思うのですが、 オークションについてはふれない方がいいですか? 落札者が伝えてかもしれませんが・・・ 品物は1年前購入した電化製品です。 破損の写真を添付してもらって見たのですが 多分修理がきくものだと思います。 ですが傷物。定額全額補償、がんばれば支払ってもらえると思いますか? 定価を、購入価格です!!と強気にでてもよいのでしょうか? 品物は今年リニュアルされたようで同じ商品を購入する事はできません。 とてもずうずうしいのですが、 もしtokyo_walkerさんならこれからどのような手続きをとりますか? 参考にさせていただきたいです。 よろしくお願いします。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 蛇足ですがアドバイスしますと、オークションの品だということは、わざわざ言わない方がいいと思います。偏見等から賠償の基準額が不当に下ふげられるおそれがあります。あなたと落札者の間の売買額は、補償金額とは本来全く関係ありません。今回の場合代金を返金済みですから、あなたがいくら補償金を取れるかは、あなたの経済的利害に直結します。プレミアものを定価より高く売ったような場合は別ですが、そうでない場合は、定価をベースに「商品の価値」を補償基準額として主張した方が得になるはずです。

  • akira369
  • ベストアンサー率51% (40/78)
回答No.2

落札者側としてゆうパックの補償を受けた経験を記しておきます。 ヤフオクで精密機器を落札したのですが、受け取ってみると正常に稼動しませんでした。 その旨郵便局にTELしたところ、その日の内に係員の方が自宅まで確認に見えました。確認内容は本当に正常稼動しないかどうかという点、および落札金額でした。 金額についてはヤフオクの履歴をプリントアウトしたものを見せただけです。 その際、住所および氏名を書類に記入した記憶があります。 係員の方は出品者(ゆうパック発送側)にもTELされ、発送時点では問題が無かったかどうか確認されたそうです。 数日後(ほんの1~2日だったと思いますが)再度係員の方が見えて、現金にて落札金額+振込み手数料と同額の補償金を受け取りました。書類に印鑑を押印した覚えがあります。 ちなみに品物は郵便局の方が引き取られました。 さて今回のケースですが、 >落札者には落札金額や手数料などは返金しています とあるため、もし落札者側に補償金が支払われるならば、2重で受け取ることになりますよね? そのため、補償金はhanatosoraさんが受け取らなければ理屈が合わないことになります。 もしそうでなければhanatosoraさんは品物を失うだけで丸損、落札者側は品物は受け取れなかったとは言え補償金の分だけ儲けてしまいます。 郵便局のサイトを検索してみましたが、補償に関しては ■損害賠償 >万一、大切なゆうパックが壊れたり、なくなったりした場合には、原則として30万円までの実損額を賠償します。それ以上高価なものを送るときは、書留とすることをお勧めします。差出しの際のお申出額(損害要償額)を限度とする実損額を賠償します。 とあるだけで、発送側・受取側のどちらが補償金を受け取るかは明示されていません。 郵便局としてはどちら側に支払うにせよ補償金の分だけお金が出てゆくだけですので同じことです。 今回のケースでは「代金返金済み」ということを明らかにして、hanatosoraさんが補償金を受け取れるようにしなくてはなりません。ゆうパックの問い合わせ番号を明確にしてその旨郵便局に連絡することが確実だと思われます。

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/parcel/you_pack/index.html
hanatosora
質問者

補足

ありがとうございます。 akira369さんのような場合もあるのですね。 それぞれの局の対応が違うのでしょうか・・・ 手続きにあたってる局の方が私に連絡をくれたらいいのですが・・・ やはり私から明日にでも連絡を取るべきでしょうか。 補償額が落札者に支払われても私に返金してもらえると落札者を信じるのは危険ですかね・・・。 局によっても対応がまちまちのようですし、 正直どのように説明していいのか。。。 質問ですが、品物は最初にきたときに局の人が 持って帰られたのですか?

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 補償請求経験者です!  保障の請求は、原則として差出人がします。これは法律に明記されています。ただし、差出人が承諾すれば、その権利を受取人に譲渡できます。  あなたが請求すると、郵便局は受取人から郵便物を回収し、あなたの局の補償担当者に郵便物が届きます。そしてあなたと担当者で、補償の交渉を行うことになるかと思います。  既に落札者にお金を返してしまったのですか?少し早とちりですね。なぜなら破損したという商品を見ていないからです。私の場合は破損の程度がそれほど大きくないことは明らかだったので、補償交渉が済むまで返金はしませんでした。郵便局は渋々、事実上受取人に直接お金を渡すという条件(本来そんな条件にするのはおかしい)で、全損として落札額を落札者に補償しました。  また分からないことがあったら、補足等で聞いて下さい。

hanatosora
質問者

補足

ありがとうございます。 tokyo_walkerさんのように、出品者と係りの方との 話しあいになれば一番よかったのですが・・・ 質問覧にもかいてありますように、今のところ落札者と 局との話し合いのような感じです。 落札金額返したのは失敗なのですね・・・ 季節商品で額も高額なため、他のを購入されるだろうと思い 返金しました。 補償金落札者の方に支払われたとして、返してくれると信じたいのですが、正直とても不安です。 質問です。補償の請求は原則として差出人がするのですね。法律どこかのってるサイト等ありましたらおしえていただけますか? よろしくお願いします。

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