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ゆうパックの委任状の手続き方法と補償について
- ゆうパックで発送した商品が破損し、補償を受けるためには出品者の委任状が必要です。手続き方法や料金について詳しく調べました。
- ゆうパックで発送した商品が破損した場合、補償を受けるためには出品者の委任状が必要です。手続きの詳細や料金について調べましたが、分かりませんでした。
- ゆうパックで商品を発送した後、破損が発生した場合、出品者の委任状が必要です。委任状の手続き方法や料金について詳しく調査しましたが、情報が得られませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
オークション売買の場合 商品の代金を支払う落札者さんへの補償になりますが オークションに関係ない発送の場合に差出人の持ち物として補償されるので 基本的に発送者への補償という意味で委任状が必要になります。 内容 差出人の住所氏名を書き印を押します。 受取人の住所氏名を書きます。 内容を書きます。 例えば ○○(商品名)を発送しましたがオークション取引のため 受取人の○○さんが商品代金を支払ってますので 商品は○○さん(受取人)の物になっています。 受取人の方へ補償していただきたくお願いいたします。 などのように 発送者の物ではないと言う内容をわかりやすく記載し 受取人の方へ郵送してあげてください。 その委任状を落札者さんが郵便局へ持って行けば大丈夫です。 形式に決まりはありません。 縦書き 横書き好きなように。
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- pupu3sjp
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(経験が無いのですが)おそらく「ゆうパック」の損害賠償は「差出人」側が手続きを行うのだと思われます。 一般的に、受取人は「受け取るだけ」であって、料金(送料)を払って郵送を委託したのは差出人ですから、賠償請求の権利は差出人なのでしょう。 ですから本来は、差出人が「調査依頼」して、損害賠償が確定したら差出人に対して支払われ、経由して受取人に送金する形になります。 今回は、賠償請求を受取人に委任する旨の委任状を発行し、受取人が直接的に賠償金を受け取る手順で対応してくれるんだと思います。 ただし、どのような書式にすれば良いのか判りませんので、対応された配達局の担当者に確認された方が無難です。 もちろん、オークションの落札商品ですから、補償額の認定確認のために「落札画面」の印刷コピーなどの用意も指示されるかも知れません。 前述したように、イレギュラーな(受取人対応)の賠償請求なんで、所定の書式で無いと・・・再度、書き直してとなっては面倒です。 きちんと確認するか、所定の書式の委任状を郵送してもらった方が良いでしょう。