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念書について

mikky777の回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.6

 基本的にNo4さんが言われたことが正解です。  念書とは、法律的には要するに「契約書」のことです。  そして、契約書には「契約の拘束力」があります。つまり、違反したら損害賠償を取れる効力。契約内容どおりのことを強要することは出来ません。  まあ、「違反したら損害賠償を取られるのは嫌だから従おうかな」と考える人に対しては心理的効果が有るということです。  但し、損害賠償を取るには判決などの債務名義が必要です。(これもNo4さんが言われた通り)  又、契約は確定性・公序良俗性が無いと無効なので、違反の場合の賠償として社会的に妥当とされる金額を明記しておかないと、結局、賠償も取れません。  明記が無ければ、裁判官も「いくら払わせて良いか解からない」ゆえ無効です。明記されていても芳崖な額だと公序良俗違反により無効です。

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