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個人損害賠償責任保険について

皆様お世話になります。 昨日息子が空手道場の大きな鏡を割ってしまいました。故意ではなく、練習中の事故です。 今日の夕方、現場の確認に行き、今後の対応について先生にご相談するつもりをしておりますが、こういった場合にも個人賠償責任保険で対応出来るのか、出来るのであればどの程度の補償となるのか(現物のみ、もしくは取り替え工賃も含むなど)、事前にお聞きできればとご質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

実際に誰がどのように負担するのかわかりませんが、それ自体は保険となんら関係がありません。 賠償責任保険が機能するかどうかというのは、被保険者における法的賠償義務が有無によって判断されます。 質問の事例では、おそらく法的賠償義務が発生しないと思われます。であれば保険が機能しないことになります。このあたりは保険会社に確認してください。おそらく「法的義務が無いので…」といった返事になると思います。 仮に今回のような事案で保険が機能するとします。基本的には現状復帰に要する費用が賠償義務の範囲となり、それを最終的には保険会社が負担することになります。細かく書くと物の賠償はは時価額が限度なので、「時価額+設置に要する費用」となりますが、この場合だと設置費用を含めた全額となるでしょう。 実際の処理は、あまり法的根拠にこだわらないほうがいいとおもいます。別に下手(シタテ)に出なくてもいいとは思いますが、法的なことを持ち出して話がこじれてしまうと今後道場も利用しにくくなるでしょう。そのあたりは臨機応変に・・・ まあ道場側も無茶なことは言わないと思いますが。ちなみに道場の設備について保険があれば(火災保険等)、それを使うことができる案件です。

pal1234
質問者

お礼

ありがとうございました。保険会社に照会したところ、補償はされるようで安心しました。

その他の回答 (6)

noname#13820
noname#13820
回答No.7

個人賠償責任は、文字通り、その人に責任がある場合 に保障の対象となります。 私は専門家ではないのでわからないのですが、 損保の関係の仕事をしていた時にこういう事例は いくつか見ましたが、判断は難しいようです。 責任の所在がどこにあるか、という点です。 子供のやったことならば過失とは言わないかも しれないし、親の監督責任である場合もあります。 道場の指導責任であるかもしれないし、あるいは その子供の年齢によっても責任能力は変わってくる からです。 できれば道場の先生と相談するよりも、保険会社に 電話ででも問い合わせるのを先にした方ががいいと 思いますよ。

pal1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。保険会社に問い合わせたところ、組み手側で弁済することになったなら、うちの負担分は補償されるようなお話がありました。今日当事者で話し合ってきます。

回答No.6

息子さんに過失があれば個人賠償責任保険が使えます。 まったくの無過失の場合、使えないことになりますが、賠償しなくてもよいことになります。

pal1234
質問者

お礼

ありがとうございました。保険会社に照会したところ、組み手側で折半したうちの負担分は補償されるような感じでした。今日、当事者で話し合いをすることになりました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

この場合、空手道場側の指導・管理のもとで鏡を割ってしまったのですから、法律上の賠償責任は発生しないと思われます。 よく似た例では、学校の行事の最中に窓ガラスを割ってしまうといったことがありますが、この場合も弁償を迫られることは無いはずです。 ガラスを割った責任は、生徒の行動を管理・支配していた先生の側にあるという考え方です。 もし、法律上の賠償責任が発生しないと保険会社が判断した場合は、この保険からの支払いはありません。 賠償責任有りと判断された場合は支払いの対象になりますが、新しいガラスと取り替える費用全てが認められるわけではありません。 割れたガラスの代金から経年減価を差し引いた時価額が支払われることになります。

pal1234
質問者

お礼

ありがとうございました。保険会社から連絡があり、組み手側二人でどういった内容で補償するか検討後連絡をということでした。

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.3

賠償責任保険で保障できるか、判断が難しいケースだと思います。 道場生による道場へ対しての損害ですから、そもそも賠償責任自体が発生しないのではないか?という点。 つまり道場の自己責任の範囲ではないのか、という事です。 とはいえ、実際に損害を与えた者、損害を被った者があるわけですから 100%とは行かないまでも賠償義務が発生する事も考えられます。 そうなれば賠償義務に応じた保険が適用されることになるでしょう。 いずれにせよ、ご契約の保険会社サンに事故の詳細を連絡し、確認してください。 また、もし賠償責任保険が適用されても、新しい鏡の購入代金全額が補償されるわけではなく、経過年数に応じた減価がされるのが一般的だとおもいます。

pal1234
質問者

お礼

保険会社から連絡があり、組み手側の二人でどう補償するか話し合って欲しいとのことでした。ありがとうございました。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

個人賠償責任保険で対象になるのは、法律上の損害賠償責任が発生した場合です。 息子さんが道場の管理下で練習中おきた事故で、息子さんに法律上の賠償責任が発生するかどうか、はなはだ疑問があります。 もし、この事故で息子さんが怪我をしてたらどういうことになったでしょう?親御さんとしては逆に道場の管理責任を追及するのではないですか? 法律上の損害賠償責任が生じないものを賠償責任保険で払うことはできません。

pal1234
質問者

お礼

ありがとうございました。組み手側の二人で折半という形になりそうです。

回答No.1

私も個人損害賠償責任保険に入っているのでお答えします。 基本的はご家族の事故なので、保障の範囲になるはずです。ただ、どこまでかは保険会社の査定によると思いますので、個々ではお答えできません。 まずは、相手方(空手道場)と勝手に示談せずに、間に保険会社の担当者に立ってもらって、保障額を決定することをお勧めします。保険会社としては、示談金をそのまま受け入れることができないからです。 ですので、至急保険会社の相談窓口にご連絡をして、今後の対応を仰いだ方がよろしいかと思いますよ。

pal1234
質問者

お礼

ありがとうございました。今日今後の対応を話し合うことになりました。

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