• 締切済み

東京都と国のデーゼル規制

車検証から抜粋すると。練馬ナンバー、初年度登録平成11年12月、自動車の種別普通、用途特殊、自家用事業用の別/適否自家用、車体の形状キャンピング車です。具体的には軽油を使用するメルセデスのステーションワゴン車で8ナンバー登録したクルマです。 質問1:普通車なので東京都の規制は受けない、したがって東京都内の国道も都道も走れるこれは正しいでしょうか。 質問2:このクルマは平成21年12月19日以降はNOx.PM対策地域内に使用の本拠をおくことはできません。このクルマの使用の本拠はNOx.PM対策地域内です。とはどういう事ですか。 質問3:ということは平成21年12月19日以前に長野県に引っ越して住民票を移して登録すれば良いわけですよね、他県ナンバーの普通車を改造したステーションワゴンキャンピング車でも都の規制を受けることなく今同様都内の国道都道も走れますよね問題ないですよね。 よろしくおしえてください。

  • ks615
  • お礼率71% (5/7)

みんなの回答

回答No.3

並行輸入された外国車(形式不明車)については規制対象外です。 それ以外の車は、東京都の条例と、環境省管轄の法律の規制をうけます。 ベースが乗用車だからというわけにはいきません。 また、他府県での登録も、可能であればいつまでも乗れますが、車庫飛ばし以来、登録が難しくなってきています。

ks615
質問者

お礼

長野県の別荘に住みます、そしてそこに住民票を移します、車庫とばしにはならないですよね。 並行輸入車は東京都デーゼル規制条例の対象外ということは知りませんでした、ありがとうございました。

ks615
質問者

補足

このクルマは並行輸入したはずですので車検証の形式欄は不明と記載されてると思ってましたが、いま見て見ると形式欄には-124193-と記載されてました、ということは並行輸入車じゃなかったということですか このW124のステションワゴン4マチックデーゼルターボは正規輸入はないはずと思ってましたが!

回答No.2

文面から車種はわかりませんが、 構造変更前が『乗用車』でない『キャンピング車』は×です。 ex.1ナンバーの車をキャンピング登録した場合等

ks615
質問者

補足

このデーゼルステーションワゴン車は通常3ナンバー登録の乗用車です、車内後部にクッキングセットを固定することで陸運局が認定し8ナンバー取得になりました。これにより車体外観及び全長全幅全高変わってませんが車検証の「車体の形状」はキャンピング車と明記されてます。

  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.1

これは平成21年12月以降の継続検査を東京などで受けられないことを意味します。長野に移せば継続できます、都内の道を走れるかについてはグレーゾーンですが11年式のメルセデスのディーゼルは黒鉛出ないと思いますので現実的には何も言われないと思います。法律的には首都圏規制(これは国土交通省の基準とは違う)に合致していることが条件ですが、形状がキャンピング車だと実際の警察官は不問にすると思います。 ディーゼル規制についてはコロコロ変わるので国土交通省内の意見もいろいろあるのでしょう。ヨーロッパではCO2対策でディーゼルが推奨されているのに日本ではCO2やPMよりも先にNOXが規制されちゃいましたり、都知事のペットボトルふりふり事件でディーゼルは悪者にされてしまったのでややこしくなってしまいました、私個人的にはNOX規正法は悪法であったことが後に証明されちゃうと思っています。アスベストのように・・・

ks615
質問者

お礼

nourider様 力強い回答に勇気がわいてきました地球温暖化を越して灼熱化防止のためにもこのクルマを愛しつずけたいと思ってます。シュツツガルト、ミラノ、ファレンツエ、パリ、デーゼルセダンワゴンが当たり前のように走ってました、特にV6デーゼルはすばらしいとおもいます、アドバイスに御礼と感謝を申し上げます。

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