• 締切済み

事故後の損害補償

昨年の11月、通勤途中に交通事故に遇いました。(過失割合は相手方が80私が20)股関節の骨折等で三ヶ月入院、一ヶ月自宅療養し通院は9月までで終了し、主治医から完治と言われましたが後遺症は残っています。4月から、正社員として勤務していた会社に復職しましたが事故前と同じ作業ができないために約11万減収で、アルバイト扱いとなりました。また、事故前に夜間アルバイトをしていたのですが同様の理由で目下休職中です。ちなみに、事故前のアルバイト収入は約4万円でした。 労災からは11月~3月までの休業補償を支給され私の保険会社の方から事故前の収入と現在の収入の差額を4月から10月まで支給されていますが、無期限には払えないということです。 私の後遺障害は14級になるかどうかというレベルだと思いますが、歩行時の痛み、可動域の悪化等で引きずり歩く状態で事故前のような作業に就くのは不可能です。今は保険会社からの損害補償があり生活も成り立ちますが、今後のことを考えると不安でしかたありません。 そこで質問ですが、39歳の私が60歳まで勤務したとして、減額分15万×12ヶ月×21年の損失は相手方に請求できないのでしょうか? また、示談するにあたり妥当な金額はどのぐらいなのでしょうか? 説明不足の点もあり解りにくいかもしれませんが、どなたか御回答おねがいします。

みんなの回答

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.7

入院・通院慰謝料 100万円-保険基準計算 170万円-裁判基準計算 220万円-裁判基準計算(重症)

naokichi666
質問者

お礼

お礼が遅れましてすいません。 回答ありがとうございます。今後示談交渉にあたり、疑問点があった時には再度質問投稿いたします。その節にはまた良きアドバイスをください。 ありがとうございました。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.6

被害者の後遺障害が14級までの後遺障害等級に該当しないものであったとしても,その障害の状況に応じて,損害賠償の算定に当たって裁判では考慮されます。 受傷時年齢39歳、逸失期限年齢67歳、ライプニッツ系数5、後遺障害等級14級での裁判基準計算 月収35万円なら420万円 月収40万円なら460万円 後遺障害等級13級での裁判基準計算 月収35万円なら740万円 月収40万円なら820万円

回答No.5

 NO,3さんの「回答に対するお礼」欄の質問ですが、私が回答いたします。逸失利益に用いる計算基準は年令別平均給与と実収入を比較して金額の大きい方を採用致します。導きだされた金額は、あくまで任意保険の計算上のものですので、必ずしもその金額が支払われるとは限りません。支払い金額に付いては保険会社との話し合いで決まります。従って保険会社が計算通りの支払いをするかどうか限定できません、最後は保険会社との話し合いに成りますので頑張って納得の行く金額で示談する事です。

naokichi666
質問者

お礼

大変参考になります。ありがとうございます。 つまりは、計算式はあくまで机上の参考基準であり、実態としては、支払われる額はかなり低く抑えられ、被害者に優位な条件を引き出すのは容易では無いということですね。 今後は、少しでも好条件を引き出せるようにいろいろ学習してみます。akaginosuso様、貴重な情報やアドバイス、感謝いたします。ありがとうございました。

回答No.4

#3です。 実際の年収が計算の基礎になります。 もしも実際の収入の方が低い場合は、年収の証明を提出しないで平均年収で計算してもらう事も出来ます。 この額を提示されていれば支払いはすぐに実行されます。

naokichi666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どういうパターンが私には優位なのか検討研究して今後の交渉に生かしたいと思います。

回答No.3

人身傷害での支払いを受けている、とのことでお答えします。 慰謝料の計算は#1の方がしてくれていますので、逸失利益の計算に関してになります。 実際の収入の減額分は現在の額で計算されていらっしゃいますが、この差額が未来永劫続くわけでもなく、全収入額の5%逸失×就労可能期間×ライプニッツ系数の計算がなされます。 ここから年利4.5%(時代により変動あり)の先払い減算がなされます。 したがって、年収にもよりますが、およそ500万円くらいでは無いでしょうか。

naokichi666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その後自分なりに調べてみて、ご説明頂いた逸失利益等については多少理解できたのですが、逸失利益の計算に用いる年収額は実際の自分の収入額を用いるのでしょうか、それとも該当年齢の平均額を用いるのでしょうか? また、導きだされた逸失利益額がそのまま支払われるものなのでしょうか?

回答No.2

 ご質問の回答を致します。人身傷害保険は本来ご自分の過失が大きい為に相手の保険会社が対応しない場合とか、過失割合等で揉めて相手の動きが悪い場合、あるいは相手が任意保険に入っていない等の場合、自分の契約の保険会社が相手に代わり支払う方法(原則として後日契約先の保険会社は相手の保険会社または相手に支払い分を求償させます)ですので、賠償金の支払い交渉も自分の契約の保険会社としなければなりません。従って被害者に取っては大変やり難い事に成ります。慰謝料等の提示に付いても弁護士を入れて争う事が難しいので現状を愁訴して出来るだけ賠償金を上げて頂く事です。ご質問の通り後遺障害が認定されない場合は逸失利益は無いことに成ります。しかし可動域が悪化しているとなれば後遺障害の認定の可能性は十分考えられますので、医師の診断が「治癒」「中止」「治癒見込み」などから約半年後位に「後遺症診断書」を作成して頂き保険会社の担当者に申請して頂く事です。なお傷害部分の示談が済んでも、後遺障害は別途示談が出来ます。

naokichi666
質問者

お礼

大変解りやすい説明ありがとうございます。 今後示談交渉に入る事になると思いますが、疑問点や不明な点が出てきた時には再度質問投稿いたしますので、その折にはよろしく御教授ください。

回答No.1

 事故で長期の治療を要するような重症に心よりお見舞申し上げます。3ヶ月の入院で8ヶ月の通院と言うことでしょうか。休業損害の「私の保険会社の方から支給された」と言うのが何の保険なのか解りませんので回答できませんが、慰謝料に付いて回答させて頂きます。既に任意保険に成っている事案ですので、任意保険の慰謝料の対象を3ヶ月の入院で8ヶ月の隔日通院として計算いたしますと。受傷状況にもよりますが約130万円位の慰謝料です、他に交通費と入院雑費が支払いに成ります。後遺障害に付いてご自分で14級に成るかどうかと言う事ですので、参考までに第14級の任意保険の計算基準を回答いたします。先ず14級の任意保険の慰謝料は32万円~44万円です。他には逸失利益ですが39歳の平均給与(456,600円)で逸失期間を28年とします、14級は労働能力逸失率が100分の5で計算しますので慰謝料+逸失利益で440万円位になり、過失相殺20%を考えますと352万円位に成ります。しかし相手の保険会社は逸失期間をもっと短く計算するでしょうから相当少ない提示になるでしょう。ご質問の休業損害の減額分の金額37,800,000円の請求は弁護士対応しても無理でしょう。しかし出来るだけ賠償させるのには弁護士に依頼するしかないと思います。ご参考までに回答いたしました。

naokichi666
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 想像以上に低い金額で正直ショックです。 私の保険から支払われてるのは、人身傷害補償 の休業損害と名目になってます。 ところで、後遺障害等級を認められなければ逸失利益 も得られないものなのでしょうか?

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