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休業損害補償に対する所得税と国民年金はどうしたらいいでしょう?

どこのカテゴリーに投稿すれば良いのか迷いましたが、まずここで相談させて下さい。 半年ほど前に交通事故に遭いました。 五月末に交通事故に遭って10:0で相手の重過失という事になりました。 そのため治療中の現在も休業損害補償を相手の保険会社から受け取っているのですが、この休損についてお聞きしたいのです。 三月以前までは無職で無収入でした。 正確には学生で年間60万円程度のアルバイト収入はありました。 卒業して正社員にはなら(れ?)ずアルバイターをしていました。 但し以前のアルバイトは卒業より数ヶ月前に退職しており三月末の時点で無収入半年以上、 2006年度の収入は40万円にも満たないと考えられます。 四月から新しいアルバイトを始め、月額18万円程度貰うようになりました。 二ヶ月過ぎた五月末に交通事故に遭い、治療専念の為に退職を余儀なくされました。 そこで二ヶ月の給金と同等額の18万円程度を六月から毎月貰い続け、五ヶ月になろうとしています。 まだ治療中であり後遺症の為に再就職もなかなか上手く行かずあとしばらくは休損を貰う事になりそうです。 さて、以上のような状況で質問をさせて頂きたいと思います。 (1)次回の確定申告ではどのように書けば良いのでしょうか? (所得税は発生するのでしょうか?) (2)2007年度は国民年金を若年者納付猶予が認められ、払わずにいるのですが、来年もそれは通るのでしょうか? (休損は就業収入として扱われるのしょうか?) 二点を教えて貰えれば有り難いです。 もしカテゴリー違いなら適切なカテゴリーを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 79797979
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

私も事故で怪我をし休業損害を1年以上もらいました。私の場合は事故当時18歳でした。20歳になって国民年金ははらいだしました。社会保険事務所に問い合わせて詳しく聞いてみました。怪我をして所得が0ですが、保険会社から休業損害をもらっているのですが・・・と相談したところ所得自体は0なので全額免除になります。といわれました。そのかわり免除にはなりますが、将来年金をもらうときに免除の分減額されますといわれました。結構詳しく説明してくれたのですが難しかったので、詳しくは社会保険事務所か役所で問合せしたら詳しく説明してくれます。 休業損害とは=傷害慰謝料 財産的損害として、治療費、看護費、通院費、休業損害、後遺障害による逸失利益、その他、多種多様な損害がある。 なので、休業損害は自分の収入にはなりません。あくまでも傷害慰謝料です。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

(1)休業損害は損害賠償金の一部です。 従って、所得税法第9条の規程により無税となります。 (2)他の回答通りです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1事故による賠償金には所得税は発生しません。 2.国民年金は所得に関係なく定額を支払うようになっています。 免除申請をしない限り支払う事になります。

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