労務関係で損害賠償訴訟を起こすと言われています

このQ&Aのポイント
  • No32709の者です。労務関係の契約上のトラブルで、ご相談です。
  • A社からのメールによると、私が労働基準監督署に申し立てをし、訴訟を起こすことを検討しているようです。
  • 私は9月末までの契約でA社の契約社員でしたが、9月28日に突然不法行為だと連絡があり、困っています。詳細はNo32709をご覧ください。
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No32709の者です。労務関係で損害賠償訴訟を起こすと言われています。

No32709の者です。そのせつはありがとうございました。 労務関係の契約上のトラブルで、ご相談です。 以前のアドバイスを参考にその後も対応を続けたところ A社より >私は、(1)労働基準監督署に申し立てる。 >   (2)訴訟を起こす。 この場合は、因果間関係に立つ全損害を賠償請求 > します。 >  この場合は、貴方に言われるまでもなく、矛盾なく訴状を書きますし、 > >   その友人に対しても訴訟を起こします(資料がそろってから)。 >   これ以降は、訴状と、証拠、損害の客観的な資料を集めます。 >   それから、私は、自分で訴訟が出来る人間です。あまり、軽く考えな > いほうが良いです。 とのメールが来ました。 初めて見ていただく方のために、簡単にこれまでの経緯を説明します。 (1)私は9月末までの契約でのA社の契約社員でした。 (2)9月20日の段階で、担当者に会ったのですが   その時点では、まだ次の仕事はないと言われていました。 (3)9月26日頃、A社から面談を受けるように連絡が  ありましたが、仕事が忙しい時期で、面談の時間の  調整ができずじまいになりました。 (4)9月27日に次の仕事が知人からの紹介で決まった  という連絡をしたところ、A社も担当の人も困った  と言われていたのですが、 (5)28日になってから、それは法律的に不法行為であると連絡がありました   本当に困っています。 詳細につきましては、ご面倒かもしれませんがNo32709を 見ていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 専門家ではないので、割り引いて読んでください。 (1)既存の契約については、「7月12日~9月末」の期間で契約されており、最初の予定通りの期間で終了し、雇用されて従事した業務内容に特に問題がなければ、「不法行為」には該当しない。 (2)「新たに職務が発生した場合は自動延長」とする点が、気になるが、自動延長は双方が延長に合意した場合に自動延長すると解釈できる。新規の契約はもともと双方が合意した場合に契約が成立するものであるから、新たな契約について合意に達していない段階で、契約を結ばないからということを理由に して、不法行為と主張することは無理がある。 (3)A社に具体的な損害が発生したことが証明できなければ、「不法行為」とはならない。 (4)まだ契約していない新規の雇用契約を結ばないからといって、「不法行為」と主張して束縛することは、「職業選択の自由」に反する。

rebelrasta
質問者

お礼

お返事遅くなりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.6

人材派遣業関係者の方かと思いますが、「人材派遣業は一つの契約が満了したら その人とは、はいおさらば、ということではありません」となっていますが、期限が来れば「はい、さようなら」の例はたくさんあります。契約社員の意味は、もともと、その契約期間限りの社員という意味ですからやむをえません。 >>20日に 次の仕事のことを聞いていて 26日に仕事が >>あったから面接にと言われても 結果行かずに 27日 >>に他の仕事が決まったからもう探してもらわなくて結構 >>というのは あまりに無責任だとは思いませんか? 経緯を見る限り、無責任には見えませんでした。次の仕事がきまった段階で、すぐに連絡しているようですから。それに、次の新たな契約を結んだ時点で断ったのなら、無責任ともいえましょうが、「何か仕事ありますか」程度の会話で、その後、日が経って次の仕事が入れば、状況が変わることは十分に予測できます。 契約社員であっても、何回も更新している場合には、労働基準法上、正社員とほぼ同じ扱い(雇い止めのときなど)になることもあります。  しかし、今回の場合、1回も更新していないということですから、その判例は適用できません。  ひとつの契約を結んでいて、契約期限を期に、次の別の契約を結びたいとするなら、早い時期に次の仕事を見つけておくか、または必ず次の仕事を見つけるといった、保証を与えるべきでしょう。  #5さんが「素人」なことは十分、分かっています。

rebelrasta
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日、新しい会社の社長さんに相談しました ところ、全く問題ないから心配するなとの お言葉をいただきました。 今は安心しております。 本当にありがとうございました。 感謝しております。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.5

議論するつもりはありませんが じゃ 20日に 次の仕事のことを聞いていて 26日に仕事があったから 面接にと言われても 結果行かずに 27日に他の仕事が決まったから もう探してもらわなくて結構というのは あまりに無責任だとは 思いませんか? 面接を受けて 受けるも受けないも質問者さんの自由でしょうが そもそも 1番の補足の契約書ですが よく見ると派遣先のB社が質問者さんに 渡したものだと考えます。 つまり 人材派遣業は一つの契約が満了したら その人とははいおさらば という ことではありません ですから 期間の定めがない雇用契約 つまり 普通の会社を辞める時の規定は有効だと考えます 先の質問で 1ヶ月前に次の仕事を見つけておくことが常識だとの 考えがありましたが それこそどこにそんな規定があるのかを教えてもらいたいものです。 あとは 質問者さんが訴えられて 司法の判断を仰ぐしかないでしょう しょせん我々は素人ですから。

rebelrasta
質問者

お礼

ありがとうございます。 私としては訴訟は、時間的にも金銭的にも 望みません。避けたいと思っております。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

(1)「退職届は2週間前」は、期間の定めのない雇用契約の場合であり、今回のような契約期限のある場合は、関係ありません。 (2)「当然続けて登録してくれる」のではなく、契約がどうなるかが、問題ですね。 (3)契約では「客先契約期間が終了した場合は、終了の時点で、雇用契約が終了する」となっていから、「もっと早くに契約の更新をしないというふうに伝える」義務はありません。  継続雇用するのが前提ということであれば、そのそも「契約社員」扱いにすべきではありません。

rebelrasta
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約期間中、契約社員にする会社も中にはあります。 派遣の世界は法律的にはごちゃごちゃしてます・・・。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

まず 過去の質問を参照する場合 法律カテの通し番号ではなく 全体のナンバーにしてくださいね 探しに行くのが面倒なので(笑) 本題ですが Aというのはアウトソーシングの会社を指しますよね? それで今まで行ってた会社をBとします Bでの仕事の契約は9月末までだったのでしょう でもAとの契約(登録)はあなたが 断わらない限り続いていますよね 派遣業法は詳しくないのですが Aとしては 当然続けて登録してくれるものだという段取りで ギリギリになったが 次の仕事の紹介をしてくれているわけです。 それを仕事の都合で行けなかった ではなく それまでに 知人からの誘いまたは 知人に依頼していたから 27日に決まったのでしょ? だったらもっと早くに契約の更新をしないというふうに伝えるのが筋ではないかと 考えます これが普通の会社の場合を考えると 退職届は2週間前にという規定はご存知でしょ 20日の段階で 次の仕事はありますか?と尋ねたとありますよね その段階で続けてお世話になるという意思表示もしています 他の方は職業選択の自由をおかすとかおっしゃってますが 紹介するはずの人が来なかったというのは 著しく派遣業の信用を低下 させますよね? このあたりを金額で出せというのは厳しいですが 少なくとも私は 皆様の意見とは違い 質問者さんの方に非があるという印象をもちましたね。

rebelrasta
質問者

お礼

そのようにA社は考えているようです。 法律の解釈は難しいですね。 ただ、実際に派遣・請負・契約の仲間には 普通の行動だと言ってもらっています。 業界の習慣と法律はかなり、かけ離れて います。特に労働法など全く守られて おりません。会社組織の中の一番の弱者 なのです。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 少し不明な点がありますので、補足お願いします。 1.「9月末までの契約の契約社員」ということですが、契約に更新・延長についての規定は、何かありましたか? 2.A社は「因果間関係に立つ全損害」を主張されているようですが、具体的な損害は、いったい何でしょうか? 3.A社の主張する「法律的に不法行為」の根拠は、いったいどんなものでしょうか?また、どの法律の何条に基づく不法行為といっているのでしょうか?

rebelrasta
質問者

補足

(1)契約書には (1)雇用形態:契約社員とする(客先契約期間が終了した場合は、終了の時点で、雇用契約 が終了する。但し、新たに職務が発生した場合は自動延長とする。)。 また、試用期間は3ヶ月間とする。 (2)期間:7月12日~9月末。ただし、延長の場合は自動延長とする とあります (2)具体的な損害は、私がA社からの紹介の面接を受けられなかったため (憶測ですが)仮にその紹介会社との契約が成立した場合、A社が 受け取ることの出来た金額なのではないか?と思います。 (3)A社からは > 今までの、事柄を時系列で考えますと、違法なことは明らかです。 > 私は、気の長い人間ですが、違法か否か、妥当か否かはハッキリ > させたく思います。 > ○○(私)さんの行為も、友人の方の行為も、弊社に対する不法 > 行為と考えざるを得ません。 > 適用条文を明示しますと、 > 民128条、129条、709条、717条です。 と言ってきています。 よろしくお願いいたします。

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