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労務関係の法律の解る方、助けてください!!

私はIT業界で派遣社員、契約社員などをしている者です。 この7月中旬にハローワークからの紹介で、A社で 契約社員として9月30日までの契約を結び働いて おりました。 次の仕事を探そうとしていた矢先、派遣先で知り合った IT関係会社の役員をしている方から、10月からの 仕事を紹介され、9月20日に面接を受け、後日 採用ということになりました。 9月20日にA社の人に会う機会があったのですが その時点では、まだ次の仕事はないと言われていました。 9月26日頃、A社から面談を受けるように連絡が ありましたが、仕事が忙しい時期で、面談の時間の 調整ができずじまいになりました。 9月27日に次の仕事が知人からの紹介で決まった という連絡をしたところ、A社も担当の人も困った と言われていたのですが、28日になってから それは法律的に不法行為であると連絡がありました。 同じ職場の仲間の派遣社員や請負の人や自分で 会社を経営している人にも相談してみたのですが 「そんな話は聞いたことがない。業界の常識では 1ヶ月前から次の仕事を決めておかないと、その 人間を拘束することはできない。」とのことでした。 その旨を書いたメールをA社の担当の人に 送ったところ、 > 今までの、事柄を時系列で考えますと、違法なことは明らかです。 > 私は、気の長い人間ですが、違法か否か、妥当か否かはハッキリ > させたく思います。 > ○○(私)さんの行為も、友人の方の行為も、弊社に対する不法 > 行為と考えざるを得ません。 > 適用条文を明示しますと、 > 民128条、129条、709条、717条です。 とのメールがあり、とても困っています。 民法の条文もネットで見たのですが、不法行為や賠償など と書かれており、正直恐ろしい思いでいっぱいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.5

#3です。#1の方の補足を拝見しました。ここで気になるのは、自動延長というオプションが付いていることです。このオプションは例えば一つのプロジェクトに付いて契約社員としての雇用契約を結んでいても、解散までの(プロジェクトの完成まで)何ヶ月間の契約自動延長が取り決められてた場合には問題となります。雇用契約の履行は労働側にもありますので退職できません。しかしあなたの場合は>但し、新たに職務が発生した場合は自動延長とする。)。ですから雇用者の一方的希望に過ぎずあなたの同意なしに延長は出来ません。新たに職務が発生した場合、新たな契約が必要になります。また文面からは一個のプロジェクトが終了しない場合は何ヶ月の自動延長をする旨の記載がありません。したがって一回一個の契約が終了しただけのことですので退職には支障なきものと思われます.(自動更新条件は「当事者のどちらかが反対の意思表示をしない場合は、当該契約は更新されたものとみなす」旨の定め)がある場合には、反対の意思表示をしない限り、契約は自動的に更新されます)しかしあなたの場合はこの記載がありません。この点からも退職には問題なきものと思われます またご心配の損害賠償については会社がきちんと損害額を計算し、裁判によって請求の正当性や請求額が決定されなければなりません。実際問題として損害額の証明は難しいものですし、裁判の手続きも煩わしい面がありますので、よほどのことでもない限り、会社から損害賠償請求がなされることはないと思われます。またこの損害賠償は小額訴訟には適しませんのでその点からもご心配要りません 余りご心配なさいませんように。

rebelrasta
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も精神的に憔悴してきました。 この問題は長引きそうなので いったん、締め切らせていただいて また、A社が何か言って来たときに 改めて新しい質問をあけさせてもらいます。 本当にありがとうごさいました。

rebelrasta
質問者

補足

本日、新しい職場に移って働きはじめました。 もう日付は代わりましたが、A社からは >3、4、5日で話し合いを持ちたくおもいます。 >そうでないと、必然的に、職務違反による罰金となり、給与から差し引くこ>とも考えざるを得ません。 とのメールがありました。 なんだか長引きそうで憂鬱な気分になっております。 ちなみにA社の代案は >(1)当社の社員として、今の仕事をするか(法的関係を当社に帰属させる) >(2)ペナルテイ(職務違反として)の道を選ぶか と申しております。

その他の回答 (4)

noname#14923
noname#14923
回答No.4

No.1から3のかたがたが答えているように質問者さんには何の不当労働行為もあてはまりません。逆にA社の担当者に、「民法128、129、709、717条の、内容のどこに私の不法行為が該当するのでしょう?」と聞いてさしあげましょう。あなたがその気になれば、その担当者からのメールを保存しておいて、「転職につき、いわれのないいやがらせをうけ精神的苦痛を受けた、民法709条717条の不法行為に該当すると思われるので慰謝料を請求する」と、やりかえしてやりましょう。法律というのは、それを正しく知る者だけが活用できるのです。心配なくすごして下さい。

rebelrasta
質問者

お礼

実はA社の経営者は中国の人なのですが なにか文化的な違いが、そこにあるのかも しれません。激しい嫌がらせなどを受けない かと心配していましたが安心しました。 ありがとうございます。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

少し契約期間終了時のやり取りがはっきりしないのでなんともいえませんが通常アルバイト、パートタイマー、嘱託社員、契約社員などのように雇用期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、期間の満了によって労働契約は終了するのが原則です。この場合、使用者あるいは労働者が「更新を希望しない」と意思表示をしなくても、契約はその満了日をもって自動的に終了されます。しかし少なくとも1回以上契約を更新している場合には、使用者あるいは労働者のいずれかが、期間満了時後の雇用継続を期待している可能性もあるため、更新を希望しない側は、事前に「期間満了をもって契約を解除する」意志を表示する必要があります。しかし文面から推察しますと更新の意思表示をする必要がないものと思われます。すなわち少なくとも1回以上契約を更新している場合には、前述のとうり意思表示の必要がありますが、一回だけの契約ですし、A社は>9月20日にA社の人に会う機会があったのですがその時点では、まだ次の仕事はないと言われていました。これは明らかに一方の意思表示と取れます。したがってあなたが契約満了で退職されても問題ないと思われます。(別にこの会社の意思表示がなくともいいのです。一回だけの契約ですから)A社がいろいろ法的なことを並べ立てているのは労働者の側からの契約期間の途中解約は、本人の病気など特別な事情がない限り認められていない点です。「ほかの仕事に就きたい」という理由だけでは特別な事情には当たらないため、会社側は契約の履行を求めることができ、無理に退職すれば損害賠償を請求できるということに根拠を置いていますがこれはあくまで契約期間の中途退職の場合であって一回限りの期間満了による退職には関係ないないことです。雇用の期間を半年あるいは1年などと特別に定めた雇用契約を結んでいる場合には、民法の規定に従って、契約の当事者である会社と労働者の双方とも、この契約を履行する義務を負うことになります。つまり、契約社員の場合には労働者側、会社側ともに、契約を途中で解除することを制限されているのです。これは民法の契約事項の履行ということで、当然のことですが賠償問題の発生はあくまで雇用の期間を半年あるいは1年などと特別に定めた雇用契約を結んでいる場合には、民法の規定に従って、契約の当事者である会社と労働者の双方とも、この契約を履行する義務を負うことになります。つまり、契約社員の場合には労働者側、会社側ともに、契約を途中で解除することを制限されているのです。A社の法理はこれに基づいているようですが、中途退職による契約不履行でない限り賠償問題は生じません。また民法717条は、土地工作物の占有者 所有者の責任についてであり何の意味があるか不明です。

rebelrasta
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございます。 今日はよく眠れると思います。 また、なにかA社から言ってきても なんとか対応できるように思えてきました。(*^_^*)

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.2

> 適用条文を明示しますと、 > 民128条、129条、709条、717条です。 を見てもどこが違法なのかが分かりません。 128,129は契約解除などの条件がない場合の法律だと思います。 A社との契約は契約社員として、期限が決められた契約です。 契約後にどこへ行こうと違法にはなりません。 むしろ、それを規制したほうが職業選択の自由に抵触します。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 これはどの法律上保護された利益を侵害しているのかを聞かなくては分かりませんね。 717条に関しては全く関係ないですね。 全然違法ではありませんね。 相手の嫌がらせですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.5.5
rebelrasta
質問者

お礼

ありがとうござます。 今後もこのトラブルはしばらく続くかと思いますが なんとか、立ち向かっていきたいと思います。

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

A社とは派遣会社を通じた契約ですか? 或いは個別(直接)契約ですか? 個別(直接)契約なら契約書(雇入れ通知書等)が 手許にあると思います。 その契約書をまず確認して下さい。 契約更新について何か記載がありますか? 例えば、「本契約は契約期間満了○日前までに 双方どちらかより解約の意思表示がなければ、 ○月間自動更新するものとする」等 そのような記載があれば先方が主張してくるでしょう。 がしかし、ここで先方が明示している民法条文 128条・129条はいわゆる期待権についての条文みたいですが 雇用主と労働者では社会的に労働者が弱者であることは明白。 つまり、この場合労働者が契約更新を期待する側であることが自然で 契約の決定権を持つ雇用主が期待を裏切られたなんていうのは 社会では通用しない泣き言だと思います。 むしろ労働者としては10月からの自己の生活基盤を 早急に確保する必要があった訳で 直前まで態度を明確にしない会社に対しての不法行為など あり得ないと思います。 そのA社の担当の方は法解釈を誤っているのではないですか。 このメールで質問者さんは契約を更新するつもりですか? しないでしょう、こんな会社とは。 だったら放っておいても何ら問題ないと思います。 このまま(泣き言・恨み言で)終わると思いますが また何か言ってきたらここで質問して下さい。

rebelrasta
質問者

お礼

少し胸のつかえが取れたように思います。 ありがとうございます。

rebelrasta
質問者

補足

契約書には (1)雇用形態:契約社員とする(客先契約期間が終了した場合は、終了の時点で、雇用契約 が終了する。但し、新たに職務が発生した場合は自動延長とする。)。 また、試用期間は3ヶ月間とする。 (2)期間:7月12日~9月末。ただし、延長の場合は自動延長とする とあります。

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