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アダルト本のシール

chairwarmerの回答

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回答No.1

万引き(=窃盗罪)となるものではないでしょうが、 「売り物である商品を傷つけられた」として器物損壊罪が成立する可能性はありえます。 ↓封をしてある雑誌、開封すると器物損壊罪? http://www.hou-nattoku.com/consult/379.php ただこれも「犯罪」として成立させるためには 店側が刑事訴訟を起こす行動にまで出た場合の話です。 まぁ常識的に考えた場合の流れとしては、こんなところじゃないでしょうか。 1.警察官が来て諭される 2.封を開けた人物が謝罪して本の代金を支払う事を承諾する 3.店主の側がその本の代金を受け取り示談が成立する 器物損壊は親告罪(被害者が訴訟を起こして初めて犯罪となるもの)であるため 示談が成立して「まぁ許してやるか」となれば訴訟は行われず、 「器物損壊罪」は成立しないわけです。 上記の2.の時点で封を開けた人物が「い~や俺は絶対支払わねぇ。法廷で決着つけようぜ」 3.の時点で店主が「い~や俺は絶対受け取らねぇ。テメェに犯罪者の烙印を焼きつけてやるぜ」 などと言い出して、駆けつけた警察官がその場を丸め切れないような事にでもならなければ そこまで事は大きくならないわけです。 まぁ店側としては本の代金が支払われればそれ以上事を荒立てる必要もないでしょうから 抑止力としての脅し文句ですね。 ・・・・・・やっちゃ駄目ですよ(笑)

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