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個人事業主→社員へ

去年の10月~3月まで個人事業主として契約していました。 4月1日より社員として契約し直し、社保にも加入致しました。 先週、総務部より「会社に調査が入ったため、今年の1月~3月分を給与所得とし所得税を支払ってもらい年末調整を行います」と通達が来ました。 このような場合、所得税を支払わなければないのでしょうか? 給与所得とするという事は入社日が4月ではなく1月になるという事でしょうか? 有給の算出は1月から数えて良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

個人事業主というのは、たとえば、請負契約などにより、外注だとか、販売員とか、外交員というような形で仕事をする形態を言います。この場合は、それぞれの事業主が、その収入から必要経費(交通費や消耗品費など)を差し引いて、事業所得を計算し確定申告します。 また、給与所得には、給与所得控除というのが定まっていて、他に所得がなければ年末調整のみで確定申告をしなくてもいいのです。 それが、税務署の指摘により、外注費などの経費にならないと言われたので、給与に振り返るのだと思います。販売員や外交員の場合は、一定の源泉所得税を差し引きますので、そういうものでもなかったのでしょう。 給与と言うことになると、やはり、源泉所得税を会社が徴収しないと行けません。そのかわり、交通費などがもらえるかもしれません。入社は、たぶん、1月1日になるのだと思います。 しかし、それは税務上のことなので、有給などの計算も、年の最初から社員として扱うのかどうか、会社に聞いてみないとわかりませんが、給与になるのだったら、今年の最初からカウントして欲しい旨を言ってみるといいでしょう。

gogo155
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 とても良く分かりました。 入社日・有給・交通費などについて問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

詳細は不明ですが、個人事業主という契約自体税法上問題があったのだと思います。 ちなみに例え個人事業主であったとしても所得税は確定申告で払うので、同じです。 入社日や有給については会社に聞いてください。

gogo155
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、総務に問い合わせてみます。

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