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人身傷害保険、搭乗者保険、歩行者傷害特約、及び一般の疾病保険

過去問も見たのですが、自分のケースで再確認させてください。まもなく任意保険の更新です。対人賠償無制限、人身傷害4000万円、搭乗者(部位別)500万円をつけています。一般の疾病保険でも家族は全員医療保険に入っていて、家族以外の人がほとんどンらない場合、搭乗者保険は削ってもかまわないのでしょうか。 それと、歩行者傷害特約というものがあり、今までつけていませんでしたが、今ひとつ説明がわかりません。 「 対人賠償保険は、自動車事故で他人(歩行者、相手の車に乗っていた人、ご自身の車に乗せていた人など)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合で、自賠責保険で支払われる金額を超過した金額について、保険金をお支払いします。 また、対歩行者傷害補償特約とは、対人事故の被害者が歩行者の場合に、被害者の損害額(人身傷害保険の支払い基準(注1)に基づいて算出される金額)が、対人賠償保険または自賠責保険等で支払われる保険金を上回るときには、保険金をお支払いします。(注2) 被害者に過失がある場合でも、対人賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われるため、事故が円満、敏速に解決しやすくなります。 人身傷害保険を付保している場合に付帯できます。 (注1) 人身傷害条項の損害額基準 (注2) 対人賠償保険の保険金が支払われる場合 (対人賠償の被保険者が、法律上の損害賠償責任を 負担する場合で、自賠責のみの保険金支払となった場合を 含みます)に限ります。 」 となっています。対人も人身傷害もつけていて、歩行者傷害をつけてなかったために起きる不都合、というのはどういうケースがあるか、保険会社に問い合わせましたが、「個々のケースは一概に回答できない」とのことでした。本当にあったほうがいい特約なのでしょうか。

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noname#13482
noname#13482
回答No.7

個人的見解に対して「理解できない」というカキコミは面白くないですね。別に他の回答やアドバイスをかかれる人を説得しようとは思いません。しかしこの特約の役割に疑問を感じることは事実なのでもう少し書かせていただきます。 「対物超過」にしろ「歩行者…」のしろ、法的義務以外の部分にまで支払いをするということは同じです。しかし「対物超過」は法的賠償義務を超えた範囲であっても、あくまでも過失割合を適用します。つまりどんなにごねても自分の過失分が埋まることはありません。しかし「歩行者・・・」は歩行者側の過失分についてまで支払いをすることになります。つまりどんなに過失があろうともごねれば自分の過失分が消えることになります。ここがふたつの特約の大きく違う点です。 確かに事故処理の簡素化という点では有効だと思います。しかし「相手の過失分を自分の保険でカバーする」ということに納得できません。 これらの違いを理解したうえで、自分にとって特約が必要なのかどうかを判断するべきです。保険を売る側に「内容もお任せ」であればそれもいいとは思います。しかし「本当にあったほうがいい特約なのでしょうか。」といった疑問を持つ限り、中身をよく理解した上で判断されるといいでしょう。同じ特約でもいろいろな考え方があります。

crystalmeg
質問者

お礼

「相手の過失分を自分の保険でカバーするということに納得できません。」  はい、私もそう感じます。だから???となって質問をしてみた次第です。 何が絶対必要か・・・あったらよりよいけど、なくてもなんとか頑張れるか・・・確かによく考えて選んだほうが賢く安全な消費者ということだと思います。 車両保険なども、自分の車は中古の小型でキズも少々ついているので、自分でぶつけたり、過失割合で全額でなくても、買い換えるぐらいのつもりでいるので、つけていません。そういう思い切りもたぶん必要なのかと思っています。

crystalmeg
質問者

補足

みなさんからの回答をつきあわせて、ようやく頭の中の霧が少し晴れてきた感じです。保険約款ってなかなか素人には事例による支払い、必要性などがわかりにくいですよね。いろいろなご意見をいただき参考にさせていただきます。重ねてありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

1.搭乗者傷害保険とは、契約自動車搭乗中に起きた事故により、入院や通院した場合に定額で支払われる、いわば「見舞金」のような意味合いです。 2.歩行中云々は、歩行中の交通事故でも歩行者に過失が出る場合(信号無視横断、etc.)があり、損害額全額が支払われない場合や、ひき逃げの歳に有効な得特約です。

crystalmeg
質問者

お礼

搭乗者傷害は「お見舞い金」というとらえかたがわかりやすいですね。同乗者は身内や知人であることが多いので事故のときは、かけておいてよかった、と思う保険になるでしょうね。 ひき逃げの際・・・・ひき逃げした人(この場合自分自身)が払うお見舞金みたいな意味でしょうか・・・ひき逃げは本来言語道断なので、あまりこのケースは考えなくていいかな。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

こんにちは。 現在はあい○い損保でしょうか。あまりこの対歩行者等事故傷害補償保険特約に追随する保険会社はありませんが、トラブル回避の観点、手間取りたくないという時には有用かと思います。 対人賠償とはその名の通り損害賠償の問題ですから決まった金額はありません。賠償義務があれば無制限に支払います。 ご質問の特約は、賠償義務は無いものの、被害者保護の観点や被害者救済の意味合いから賠償義務以外も払うというものです。 自賠責保険自体被害者保護の無過失主義を取っていますから、自賠責の範囲を超えると即過失相殺、というよりも対人被害者には優しいですね。(もっとももめごとが少なくなるのは保険会社側も助かる所。) 被害者感情むき出しの相手に過失が1割あるのでその分カット・・・切り出せない時もあるでしょう。揉め事を少なくしたいなら、付けておいて良いかと思います。 法的責任以外びた一文はらわん、というのなら対歩行者等事故傷害補償保険特約も対物超過修理費特約も不要です。

crystalmeg
質問者

お礼

そうですね。搭乗者保険や対歩行者特約、育英特約なんていうもの(被害者に未成年の子どもがいた場合育英費を払うというもの)があるとわかると、こういうのに入らないとなんだか冷淡な自分勝手な人間と肩身の狭い気持ちになるような・・・。でも、申し訳ないけど本来それは被害者が入っている生命保険や医療保険でまかなうものでもあるわけで、入っていなかったから相手に請求しよう、というのも、加害者に落ち度があってもどこまで払うべきか、考えてしまいます。もちろん保険に入っていて、お見舞いや育英資金を出してあげることができれば、恨まれ度合いはかなり違ってくるとは思いますが・・・。「いい人でありたい」という心理をついた特約のような気もしますね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 多くの方が理解されて、ないようなので弁護士特約について一言 対人賠償 対物賠償は契約者に過失がある場合保険会社が示談交渉します。 契約者に1割 2割過失があり交渉の結果示談成立 ところが相手過失8割 9割過失部分の賠償を契約者にしてくれない また100%被害事故の場合保険会社は対応できません。 契約者無過失部分の回収 取り立ては保険会社は弁護士法によりできません。 できるのは本人 または代理人としての弁護士しかできないのです。 したがって、契約者より保険会社はなにもしてくれないという、苦情もあり弁護士特約ができたのでは・・? 保険会社・代理店・一般のかたでも取り立て 回収行為は「非弁行為」として法律に違反する行為です。 自動車保険付帯の弁護士特約は示談解決のための弁護士ではなく 契約者の無過失部分に対する取り立て 回収を依頼するだけの弁護士なのです。 契約者の過失に対して示談交渉難航 その結果被害者が加害者に賠償を求め、恫喝 脅迫めいた行動があれば、保険会社は契約者保護する義務もあり、こういう場合は保険会社負担の弁護士依頼をするケースもあります。 #3の回答のとうり搭乗者傷害は見舞金がでる程度に考えればいいのでは! 個人的には人身傷害加入なら敢えて必要なしとも考えますが?? 余分にもらえるボーナスと思えば どうでしょう~か~ねエ?

crystalmeg
質問者

お礼

取立て、回収行為のための弁護士、というのは勉強になりました。案外知られていない項目ですよね。ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

#2です。 >車が過失を問われるのだと思っていました。 それは当然です。しかし歩行者側にも過失がある、自動車側だけに過失があるというケースばかりではないということです。例えば青信号直進車両と信号無視(赤信号)横断の歩行者では2~3割は奉公者側の過失とされます。 あくまでもこの特約の説明をサイトで読んだ上での意見なので、正確性には(自分で書くのもなんですが)疑問があります。 ただはっきりいえるのは、よくわからない特約にお金を払うのはどうなのか?ということです。おそらくダイレクト系の保険商品だと思いますが、満足な説明があったか疑問です。具体的な事例を挙げて説明してもらえるようにお願いしてみてはどうでしょうか? >搭乗者保険は削ってもかまわないのでしょうか。 ここの部分が抜けてました。人身傷害補償があれば、補償としては充分です。搭乗者傷害は相手からの保障や自己負担の金額にかかわらず、常に一定の保険金が支払われます。一方人身傷害保険があれば、常に相手からの補償とあわせて、実費分100%の補償があります。搭乗者傷害はそれらの補償の上乗せのような位置づけともいえます。

crystalmeg
質問者

お礼

個々のケースについては、「なお、誠に申し訳ございませんが、 実際に事故に遭遇し、保険金が支払われる場合、 損害額は事故の状況により異なるため、 お問い合わせいただいたケースにつきましては、 一概にはご案内することができません。 何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 」とのことだったので、「ナルホド」と納得できる事例はわかりませんでした。人身傷害と搭乗者傷害については、やはり予想していた内容のようです。身勝手かもしれませんが、同乗者が家族や恋人などの場合は搭乗者保険があってよかった・・・と思うでしょうね。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

>対物超過費用のようなものかな? 自分も当初そのようなイメージを持ちました。しかしちょっと違うようです。 人身傷害補償保険については理解されていますか? 用は自分の過失分も含めて全額補償ですよね。これの対人賠償版のようです。もし歩行者をはねてしまいその歩行者側にも過失がある場合、任意保険では相手の過失分については払わないので、相手からすれば全額補償を受けることができません。しかしどう特約はこの穴埋めをしようというもののようです。 「対物超過費用」は法的には義務がないものの、その部分も過失に応じて負担するものです。 しかし「歩行者傷害特約」はまったく自分の過失でない部分まで支払うといったもののようです。一般的に歩行者は交通弱者として手厚い補償があります。過失も自動車と比べればほとんど取られることはありませんし、獲られてもわずかです。その部分までを運転者が負担するというのはおかしな話だと個人的には考えます。 「対物超過費用」が事故解決に役立つというのは実務上理解できますし、おそらく一般の方も納得されるのではないかと考えます。ですからほとんどの保険会社で応用の特約を販売しています。 しかし「歩行者傷害特約」については、具体的にどういった事例が考えられるのか、イメージがしづらいですね。それに他の保険会社ではおそらく同様の特約は扱ってないと思われます。(自分も不勉強のせいか初耳でした)本当に必要なのか・・・???

crystalmeg
質問者

補足

今まで、どんなケースであっても、歩行者をはねたら車が過失を問われるのだと思っていました。(何かそういうふうに聞いたような・・・)。過失が相手にも問える場合、そのお見舞金のようなものを保険でまかなうというのは腑に落ちなかったので、別のケースもあるのかな、と思っていたのですが。そういうときのために「弁護士特約」をつけて、ゴネられずにきちんと話し合いで解決できるようにできるのかと考えていたのですが、こういう保険を売り出すというのは、弁護士がいてもうまくいかないとか、賠償以上の費用がかかるのか・・・考えてしまいました。私が入っているのはダイレクト系の保険です。保険料が私の等級と運転状況でとても安くなったので2,3年前からこちらにしていますが、きちんと支払いしてくれるのか、逆に不安になりますね。他の保険が扱っていない保険というなら、必要ないと考えてもいいのかもしれませんね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

歩行者傷害補償特約 書き込みにてしりました。 書き込みからの推測では、過失相殺事故で被害者に過失があった場合の減額分を補填するような補償ですかね。 ゴネた被害者に少しでも余分に金を払い、示談解決はかろうとするものですね? 対物超過費用のようなものかな? 対人賠償・対物賠償は原則法的賠償することで、事たれり とは思いますが、保険会社も賠償で被害者の過剰 過分な請求による示談解決遅延に困っているのかもしれませんね。 しかし、こういう補償を売り出すことによる、ゴネどくを許すような風潮を加速させるような商品売りだしに首をかしげます。 これは、ひとえに契約者の人間性にかかっていますね。 執拗な被害者からの過剰請求に断固拒否できる対応・信念があるかどうか 優柔不断にして気の弱い契約者なら付帯する必要があるかもしれませんね。 保険屋に丸投げしてても、質の悪い輩は加害者に話しを持ち込むケースもありますのでね。 公序良俗 社会的公正 社会正義 契約者 保護の観点からも 保険会社に弁護士対応 依頼などの迅速処理を求めますが、些細な損害であれば弁護士費用を考えればこういう補償も、実践的対応・早期示談による解決を考慮すれば、結果的に契約者保護ということになるのかもしれません。 言葉では法的賠償で事たれり、などと申しても 実際には杓子定規にバッサリ 一刀両断にいかない示談の世界  ゴネる相手には余分に金を払う それが対物超過 歩行者傷害補償ということですかね  保険もこういう補償を付帯することによる、ハンドルの遊びの部分を追加して、加害者になった契約者の示談解決のために余分な支払いをするということですかね。 この補償についての、回答は保険担当者もどちらかというと、歯切れは悪いですね。 「個々のケースは一概に回答できない」  法的賠償しないものを補償する特約ですから、物わかりの良い被害者 難しい被害者 ににより使う場合 使わない場合とあるからですね。 そうなると被害者になればゴネたほうが得か―ナぁ?

crystalmeg
質問者

お礼

なるほど・・・・賠償や保険の世界では、ゴネるという項目があるのですね。自分が起こしてしまった事故を円満解決する一つの保障なのでしょうか。一応弁護士費用特約というのはつけています。事故を万一起こしてしまったら保険をもとに誠意をもって対応したいと思いますが、想像を超えるケースがいろいろあるのでしょうか。対人が無制限であっても、それで解決できない保障というのがある、というのは実際には経験がないとわかりません。いざ直面して困るケースがあるから、いろいろな特約がつくのでしょうが、この「歩行者」に限った特約については、やはりよくわからないのです。

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