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扶養に入るべきか

12月末に結婚のため会社を退職しました。 その際、社会保険継続にするか旦那の扶養に入るべきか悩んだときに、前の会社の人が「2年以内に出産する気持ちがあるなら、継続のほうが良いかもよ」という一言で、社会保険継続にし、今日まで旦那の扶養に入らずに、社会保険を継続しています。そのため毎月、社会保険料と住民税、国民年金を支払っております。今月は6万近くも払わないといけません。 2年以内に子供が出来るかどうかもはっきりしない状態で、無職で収入が無いのに、このまま毎月支払ったほうが良いのでしょうか?保険について無知で、どこに聞いたらよいのかわからず、この場をかりて質問させていただきました。どなたか良いアドバイスよろしくお願いいたします<m(__)m>

みんなの回答

回答No.4

任意継続にすることのメリットは、出産手当金を受給できることと保険料の節約ということでしょうか。 資格喪失後半年以内の出産なら、退職後にどの保険に入っていても出産手当金が受けられるのですが、それを超えて出産手当金を受けるときは任意継続するしかありません。 けれども、確かに出産手当金受給のためとはいえ、任意継続を長く続けていると保険料もかかりますね。国保の保険料と出産手当金の額と任意継続の保険料をそれぞれ計算してみたらいいかもしれませんね。 (NO2の方のおっしゃっている30万円というのは出産育児一時金で、これはどの保険でももらえます。) また、国保料は前年の収入に応じて算出されるので、前職の収入が加算される退職後1年は高くなります。なので、国保料が高い退職後1年間は任意継続にするのがよいようです。

回答No.3

私も#1の方が言うように試算をしてみてメリットが有るか無いかだと思います。 ただし、国民年金の保険料は除いてください。 任意継続は保険料が高いです。その保険料が出産手当金を上回るようであれば、あまりメリットがあるとはいえませんね。 あなたの場合、今まで国民年金は第3号被保険者になれるのにも拘らず、保険料を支払い続けてきましたので返還して貰いましょう。 通常は健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者と同時加入いたします。 しかし、あなたのように任意継続をしますと健康保険の扶養認定の証明がないため国民年金第3号被保険者の手続が出来ません。 このような場合、「国民年金第3号被保険者申立書」を社会保険事務所もらってくるか、またはご主人の会社にもその申立書が用意されているかもしれません。 ご主人の会社で申立書の被扶養者の証明をしてもらいます  その申立書と一緒にあなたの任意継続被保険者証をお近くの社会保険事務所(国民年金課)に提出しますと、国民年金第3号被保険者の加入はあなたの退職日の翌日からとなります。 後日今まであなたの支払った保険料は返還されます。

  • mimi-_-
  • ベストアンサー率28% (55/191)
回答No.2

私の頃は、継続は1年以内にやめないと損っていわれましたけど。。 で、妊娠出産ですが、出産した時にもらえる祝い金目当てなのかな?と思うんですけど、妊娠してから10ヶ月以上かかるわけですし、しかもだんなさんの扶養に入って、=だんなさんの会社の保険に入って6ヶ月以上たっていれば祝い金はもらえるし、金額はそうかわらないと思うし 私は自営で働いてるので国保でしたけど30万はもらえたよ。それで結構出産費用はカバーできました。 で、12月ってすごく切りがよくて、扶養とかに入るなら1月からがベスト!って総務担当の友達にも聞いたけど。 2年もって、、正直聞いたことがないので、ちょっとびっくりでした 病院にかかってて、それが3割か1割かの差が大きいなら別かもしれませんけどね。

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

難しいですね。 住民税は昨年の質問者さんの収入に対してかかりますので除外し、 このまま任意継続被保険者として社会保険料(健康保険・国民年金)を最大2年間払い続けて・・・・ 前の会社の人のアドバイスは「出産手当金」をもらえることのメリットだと思いますが。 試算してみてはいかがですか? 今払っている保険料(健康保険・国民年金)×24ヵ月<出産手当金額(標準報酬日額の6割×98日(予定)だったら メリットがあるということですが。 でも子供は天からの授かりものですから・・・・。

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