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未成年の処分について

kyoko1123の回答

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  • kyoko1123
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回答No.5

私の子供も同じことをしました。最初は万引き、次は深夜徘徊しているうちにバイクを盗んで3人乗りをして捕まりました。このときは窃盗と無免許運転で家裁に送られましたが何もおとがめなしでした。そして傷害事件とバイクの窃盗・無免許運転で捕まりました。このときはさすがに保護観察がつきました。家裁もその子の反省やいろいろなことを考慮して裁判所の調査官が調査をして親の意見も聞いて審判がなされます。結構親の意見が優先されます。鑑別所に入れてみますかとも言われましたが、さすがにもうちょっと親のほうで何とかさせますと調査官に言って保護観察だけになりました。 しかし非行はエスカレートしてそのうちシンナーをしてまた捕まりそのときは速攻留置所に拘留され鑑別所に送られました。バイクの窃盗ぐらいいくらでもある話で裁判所も即少年院に入れるということはありえません。きつくなったからといってまだまだ甘いところがあります。未成年で更正の機会を与えるという意味だと思います。 さすがにシンナーは身体に影響が出ますのでそうは言ってられないみたいですが。しかし警察もなかなか甘いところがあります。一回のシンナーぐらいでは何のおとがめなしでした。二回目でやっと警察も家裁に送検してくれましたが。もっと初期の段階できついお咎めをとお願いしに行ったこともありました。 こんな経験は二度としたくありませんが、その子も今は毎日元気で働いております。時期が来たら段々と落ち着いてきます。 しかし、だめなことはきっちりとしかってあげてください、本気で!! この親の本気がないと更正しませんよ 少しでも参考になればと苦い経験談をお話しました。

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