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自然発生的な「のまネコ」元祖の著作権者は?

masa1214の回答

  • masa1214
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回答No.1

おっしゃる通り、モナーのネコに対して法的な権利を主張できる人はいません。著作権法第67条の「著作権者不明等の場合における著作物の利用」は、著作権者不明の場合に、後から著作権者を名乗る者が出てこないようにするための法律です。従って、のまネコの件は、勝手に利用されてしまっても、法的には現段階では誰も文句が言えません。 しかし、2ちゃんねらーがAロゴをパクってまでも抗議をしている理由は、「プロとして商売をするんなら、オリジナルでやれ。作者不明のものを商業目的で利用するのはまだ許せるけど、勝手にオリジナルとか名乗るなよ」ということのようです。 私も2ちゃんねらーの気持ちはわからなくもなく、avex社のやっていることは法的には問題ないかもしれないが、モラル的にどうかな、と思いますね。

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