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再就職してすぐに退職したらどうなる?

8月末付けで、自己都合により正社員を退職しましたが、すぐにパートで、ある会社から内定を頂き、10月から勤務予定です。 雇用保険受給手続きをしており、現在3ヶ月の給付制限期間となっています。 10月からの再就職で、再就職手当申請対象となりそうなのですが、業務内容に不安があるため、もしかしたらすぐに辞めるかもしれません。 その場合を考え、再就職手当をもらわずにいれば、すぐに辞めても引き続き失業手当対象になりますか?どなたか教えて下さい。 ★雇用保険受給については詳細は次の通りです。 8/31 退職 9/9  受給資格決定日 10/6 初回認定日 12/中旬 失業手当給付開始予定 基本手当日額:5,646円 所定給付日数:120日 ★内定パートについて 9/22 雇用保険加入(内定手続きの為来社したので、その分の給与支給してくれる為だとのこと) 10/3 初出社(予定) 25時間/週勤務予定、時給1,000円、1年を超える契約有

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 今回のお仕事は、安定所からの紹介で決められたんですよね? それで、安定所から、再就職手当てが出ますよ、と言う事で手続きを勧められた、と言う事でしょうか。  貰わずに置いて、再離職と言う手続きをして、元の資格を使っての失業手当受給は出来ます。再離職の手続きには、新しい会社から9月22日から10月?日までの期間の離職票が必要です。  貰ったとしても、残りの受給期間があれば、其の分は、同じ手続きで受給できます。但し、新しい会社で、6ヶ月以上働くと別の受給資格が発生すると思います。

hanabisan
質問者

お礼

はい、今回の仕事はハローワークに出ている求人を見て、紹介してもらいました。今パートで働く給与よりも、失業手当のほうが金額が高いので、非常に悩んでいますが、やりがいのある業務であれば続けようと思っています、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

#2です。修正と補完を。 >基本手当を受け取っていなかった場合は勤続期間も通算されます。 これだと現在の受給期間の勤続年数に含まれるかのような表記になってますね。 正確には新たに受給資格が発生してかつ基本手当及び就職促進給付(再就職手当など)を受けていない場合勤続年数も通算されます。 >再就職手当を受給してしまうとその後の手当は受給したものとして判断されますが スミマセン。誤りです。 正しくは再就職手当を受給していても再就職手当分ひかれた支給日数で受給が再開されます。 また離職理由によっては一定の期間受給期間が延長されることがあります。(倒産・解雇など) 再就職手当の要件の中に給付制限期間3ヶ月のうち最初の1ヶ月間は職安からの紹介でなければ再就職手当の対象にはなりませんが、 1ヶ月経過後の就職は職安からの紹介でなくともかまいません。 また内定を貰ったのが最初の1ヶ月間であっても就職日が最初の1ヶ月を超過する場合は職安からの紹介でなくとも要件を満たしますのでご心配なく。 基本手当を再開してもらうときは退職証明書などで退職している事実を証明なされば再開されます。

hanabisan
質問者

お礼

1ヶ月以内には、パートの仕事を続けるのか、やはり辞めるのか、決めたいと思います。とりあえず、失業保険についてのモヤモヤが解消されました、ありがとうございます。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>再就職手当をもらわずにいれば、すぐに辞めても引き続き失業手当対象になりますか? 新たに受給資格が発生していなければ現在の受給期間の範囲で支給が行なわれます。 再就職手当を受給してしまうとその後の手当は受給したものとして判断されますが、 再就職手当を受給していなければ残支給日数を有していると判断されまた、基本手当を受け取っていなかった場合は勤続期間も通算されます。 ただし、再就職手当は就職した翌日から1ヶ月以内に申請を行なわないといけません。 ですからどちらを望む形になるかをなるべく早目に見極めなければなりません。 良い結果になることを願います<(_ _)> *下記は受給資格要件 週30時間以上労働の一般被保険者区分のものが満6ヶ月以上の被保険者期間の中で、給与算定基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上 週20時間以上30時間未満労働の短時間保険者区分のものが満12ヶ月以上の被保険者期間の中で、給与算定基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上 以上の要件が満たされない限りは現在の受給資格から受給期間および支給期間から手当が支給されます。

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