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リサイクル金を支払う義務
自分の土地に冷蔵庫を不法に投棄された場合、その処分にかかるリサイクル料などは(不法投棄した相手が不明な場合)自分で負担しなければならないのでしょうか?また、支払わなくていい方法があるのでしたら、どのような手続きを踏めばいいでしょうか?
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都道府県または市で定めている産業廃棄物の適正処理に関する条例に従うことになります. 条例では土地所有者にその責任を負わせることになっており、投棄されないように管理することや、万一投棄された場合には行政指導により土地所有者が責任をもって処分するように指導を行なうことができるようになっているのではないでしょうか。中には、行政が代わって処分するかわりに何らかのペナルティを要求する場合もあります。 まずは不法投棄をした犯人を「廃棄物処理法違反」で検挙するために警察や行政に協力しなければなりません。土地所有者に通報が義務付けられている場合もあります。参考URLは京都市の例ですが、お住まいの地域の条例を確認していただいて、役場の公害や廃棄物の担当の部署に相談してください。
お礼
ntaさん、ありがとうございます。 市役所に問い合わせてみます。