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弁護士費用(調停)

離婚裁判を前提に調停が行われ、いくつかの条件で和解、 調停離婚になりました。 弁護士さんに依頼、 着手金は支払っているのですが、 報酬も支払うのでしょうか? 調停は、2回とも弁護士さん同行、1日13000円支払ってます。 後で弁護士さんに聞こうと思ってはいますが、 知っておきたいので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.1

そういうことは普通依頼する時点で取り決めておくもののはずなんですが・・・ 通常は着手金・必要経費とは別に報酬が必要になります。報酬基準は各弁護士が定めるのですが、以下のURLに目安が載っていますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html
yukitara
質問者

お礼

調停離婚になるとは思っていなかったので 裁判の場合の費用は聞いていました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

通常弁護士に弁護を依頼する場合、報酬を決めます。 決めていないならば、着手金と報酬に別れます。 着手金は勝っても負けても事件に着手する時に支払います。 報酬は、負けたときは支払う必要はありませんが、勝ったならば支払う必要があります。 和解が成立したなら「勝ったとき」となっています。 額は、一般的には、着手金と同額となっています。 このようなことを、あらかじめ知っておいて下さい。

yukitara
質問者

お礼

よく把握しないで依頼してたようです(汗っ) こういう展開になるとは思ってなかったので。 ありがとうございました。

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