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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の罠でしょうか?)

弁護士の罠でしょうか?妻から離婚調停を起こされています。

このQ&Aのポイント
  • 妻から離婚調停を起こされている状況について悩んでいます。妻は弁護士に依頼しており、私は依頼していません。
  • 調停ではほとんど話し合いがなく、形式的に進められているようです。調停員も弁護士の意向に従っているように感じます。
  • 離婚に応じる条件について次回の調停で話すように言われましたが、条件が合わない場合、裁判で不利になるのではないかと心配しています。また、離婚裁判の期間についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

弁護士の罠、と言うよりも商売弁護士です。ご存じの通り、夫婦の問題は調停前置主義ですのでいきなり裁判は出来ません。従いまして調停を行ったという形だけを作って裁判に持ち込もうとする弁護士がけっこうあります。そうしないと弁護料が沢山取れないからです。 そういう調停前置主義をないがしろにしてはいけません。1回で調停を終わらすようなことをしてはいけません。と、いう通達が最高裁判所から各裁判所に数年前にありました。当然弁護士協会を通じて各弁護士にも知らされているはずです。その結果、今では離婚調停が1回で終わらせるようなことは少なくなりましたが、未だに一部弁護士が入ると1回で調停を終わらせるようなケースを聞きます。調停委員よりも弁護士が強いのです。 もしあなたに言う口があるのなら、次回の調停の際に、これでは調停の意味をなしていない。双方の言い分キチンと聞き入らないままで調停を終了させるとは調停の趣旨に反する。一方的且つ恣意的判断で終わらせるとは納得出来ない。家裁所長の意見を聞いてみたい。と、言うくらいのことは言いましょう。 又、裁判になっても調停の経緯はキチンと言いましょう。裁判の期間は、離婚その他の条件をどのくらいで合意するかどうかで決まります。判決が出る確率は非常に少ないでしょう。和解案が裁判官から提示されるでしょう。つまり、調停と同じ様なものなのです。裁判という形式を踏むだけだと考えて良いです。問題は、あなたの主張を遠慮せずに言えるかどうかです。主張しない出来ない、或いは行動しない側は必ず負けます。

kmkkeii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#225269
noname#225269
回答No.4

2回目の調停のときに妻側は離婚は絶対譲れないと言っていて私が離婚に応じないのなら 調停を続けても意味がないので次回で終わりますと調停員に言われました。 当然、調停出来なければ調停は打ち切られます。 調停ではほとんど何の話し合いもされず形式的に調停をやっただけで 調停員も弁護士の言いなりみたいな感じです。 日本は証拠主義なので、文章が確実なので文章で弁論が行われる場合が多いです。 調停のときに、もし離婚に応じてもよい条件があれば次回の調停で言ってください。 と何度も言われたのですが おかしいですね、離婚の承諾無しにその様な質問はしません。  対応方法としては離婚の意思が無き事を伝える以外ありません。 条件って和解金とゆうか解決金のことかと思うのですが 民事の損害は全て金員で支払う事が原則です。 例えば私が高額の解決金を要求したところで妻側は拒否して調停は不調で終了させて 裁判のときに私が無理な要求をしてきたことと 例の話では理解出来ません。 離婚に応じても良いと言った事実は残ってしまうので裁判で離婚に同意しないと言っても 調停で条件が合えば離婚に応じてもよいと言っていると言われると不利になりますよね・・・ 調停と裁判は異なる法律行為なので、別物と考えるべきです。  但しあなたの発言について、訴訟で証拠として提出された場合採用するかは裁判所の権限に委ねられます。 弁護士にとってみれば素人相手の離婚ってちょろいものなのでしょうか・・・ 違います。  そんな事を行えば弁護士懲戒処分対象にもなり得ます。 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。 3  裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。 なので離婚案件ではまず、調停を行わないと、提訴出来ません。 また、弁護人は信義則に沿わないといけませんので、受任者の意思に沿った弁護活動を行うものと推察します。

kmkkeii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • oyatsuya
  • ベストアンサー率21% (111/517)
回答No.2

妻さんの弁護士は、調停などという生ぬるい場所ではなく、裁判という戦闘地で(妻さんに圧倒的有利な条件で、早々に)完全勝利しますよと言っているように見えます。

kmkkeii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • Jetheli
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1

調停と裁判は 別物です・・・ 「第三者を立てて 裁判よりも簡単な方法で円満解決すれば良し」と言う事で調停になるだけです・・ 調停と裁判は 全く違う・・と 考えないと いけないだけ・・

kmkkeii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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