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浮気相手の女性への慰謝料請求

夫の浮気を、私が間に入って調整し双方落ち着きましたが、夫が離婚を切り出してきました。 夫婦で離婚へ動き出したところ、舅が息子である私の夫へ浮気を糾弾、減給30万、又は離職と言ってきました。  更に、舅は私と姑との確執を理由に、離婚後財産を私へは一切渡さないと遺書に記すそうです。  姑問題は私にも少なからず非があるいとはいえそういう状況に追い込んだ原因は夫にあります。 私と姑がこじれているのを知っていながら、無用に家庭を留守にし、夫個人の用事や遊びに没頭、家事協力、子供の養育協力をほとんどせず、そればかりか私と姑との間すら「うまくやってくれ」と逃げてきました。 夫の主張では姑問題は双方の問題であるが、私のほうが歩み寄るべきであるということです。 夫からは浮気についての責である慰謝料として家屋(マンション)を貰い受けることは夫婦で合意していますが、離婚後は20万という給与からのわずかな養育費や生活費だけでは、子供を養育するとしたら生活は成り立ちません。 今現在は、子供の親権はもちろん子供の意思を確認した上でのことなのでまだ決まっていませんが、基本姿勢として孫に愛着があり、経済力のある舅姑に譲ることにしています。  しかし、夫から受けた心理的損害について一度は収めた気持ちが、やはりここまでくると再び私のなかで表面化し私にとってあまりに少ない慰謝料に不満を改めて覚えてきました。  もともと離婚に至るきっかけを作った浮気問題の有責者は夫と不貞を行った相手女性であり、振り返ってみてやはり、相手方への慰謝料請求はするべきと考えています。 双方夫婦で話し合で一旦は落ち着いた問題ですが、私の今の状況が状況なだけにどこかに賠償してもらないと被害を受けた妻にある私にはどうにも納得できません。  ご意見を聞かせていただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

少しわからない点がありますのでお尋ねします。 1 夫は舅が経営する会社か何かに勤めていて給料をもらっているのですか。そこから減給30万円されるのですか。 2 「離婚後財産を私へは一切渡さないと遺書に記すそうです」とありますが、遺書に記す以前に、あなたに相続する権利はありますか(結婚している・離婚するのいずれにおいても文章上は権利が見えてこないのですが・・・) ご質問の夫の浮気相手に慰謝料を求めることについては、もちろん行なうべきだと思います。 原因の多くが夫と浮気相手にあるといっても過言では無いでしょうからね。 しかしひとつ注意すべきことは浮気相手の女性は未婚ですか?もし相手も結婚していて夫がいる場合、その夫からも同様の慰謝料請求が行なわれることが多いようです。 そう場合は慰謝料の額もほぼ同じになるでしょうから、入ってくるお金はあまり無いかもしれません。 確かに入ってくる分はあなたの財布に、出ていく分は夫の財布からということであれば、請求する意味もあるのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

1234gogogoさん、mint_65さん、 ご回答ありがとうございます。 >わざと混同させて慰謝料請求などをうやむやにさせようという魂胆かと思うのは深読みでしょうか< 私もそう思います。姑との問題には夫への慰謝料請求を考えています。本当はできたら夫両親へとしたいのですが、私も何を意図して離婚後の遺産相続のことまで言っているのか理解できないんです。なにか裏でもあるのかと。、、、あちらも有力者に知り合いを持っているのでその辺を憂慮しているところです。 夫の浮気相手は配偶者がおり、こちらが慰謝料請求をするとなるときっと向うからも同じように請求されることは目に見えています。 その優先順位をまずこちら先にしておく必要がありますがそんなことができるのかも弁護士へ相談に行こうと思います。 本当にありがとうございました。とても参考になりました。

noname#67354
noname#67354
回答No.2

親は子供がなにより大事なものです。 >減給30万、又は離職 収入のない者からは慰謝料など取れませんから、それを(そうさせるよう)見越しての事ではないでしょうか? 浮気・離婚と、舅姑との問題はまったく別、切り離して考えるべきです。わざと混同させて慰謝料請求などをうやむやにさせようという魂胆かと思うのは深読みでしょうか…また舅の財産は、あなたにはもらえる権利はないと思いますが。 しっかりと、夫と浮気相手からは慰謝料をもらえるよう、弁護士さんなどにも相談してみては?

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