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出産手当金について

oto31の回答

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.5

>#3の方の回答につきまして、#1の回答の訂正を#2で入れています。 違います。 #2で訂正されたのは任意継続しても手当がもらえないといった発言部分、 >被保険者期間が任意継続にしても1年に満たないので のみです。 私が#3で指摘したのは、 >被保険者期間が継続1年以上あれば、出産手当金は受けられます。 >任意継続で繋げて被保険者期間を継続1年以上にするかのどちらかです この部分。 この発言ですと任意継続すれば被保険者期間が増えるような発言が出ていますが、 任意継続被保険者期間と元の被保険者期間は合算されることはありません。 よって、任意継続被保険者になる前に1年以上の被保険者期間がない場合は、任意継続被保険者の資格喪失後の出産については支給されないという判断がなされます。 そのことに関して全くどの回答でも触れていませんでしたので修正しました。 >出産手当金は、法解釈が#3の方のような取り方をしていろいろ言われています。 完全にデタラメ、言いがかりですね。 被保険者期間の認定や資格喪失の取り決めと、任意継続被保険者に関しての定義は健康保険法で明確に定義がなされています。 つまりどう考えても解釈により差が生まれ、いろいろ言われることは絶対にありません。 何にせよバツが悪くて退会したようですね。どうせまたやるだろうな、カッコ悪(^・^)

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