• ベストアンサー

特別休暇に当たるんでしょうか?

from_miyagiの回答

回答No.4

怪我をされたお子さんは未就学児童でしょうか? もしそうであれば、特別休暇ではなく介護休暇が適用できるかもしれません。下記リンク(厚生労働省ホームページ)の一番下に、詳細については「都道府県労働局雇用均等室」へとありますので電話で確認するのが一番早くて確実だと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
hata1116jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。子供は小学6年生です。そうすると残念ながらこれには該当しないと思われます。

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