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特別休暇に当たるんでしょうか?
from_miyagiの回答
- from_miyagi
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怪我をされたお子さんは未就学児童でしょうか? もしそうであれば、特別休暇ではなく介護休暇が適用できるかもしれません。下記リンク(厚生労働省ホームページ)の一番下に、詳細については「都道府県労働局雇用均等室」へとありますので電話で確認するのが一番早くて確実だと思います。
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