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有休休暇中の給料について教えてください。

先日、目の手術の為 会社を9日間休みました。 正確には 初めの3日間は検査で 後の6日間は入院して手術を受けました。 会社には、傷病手当を受けずに、有休休暇がたくさん余っておりますので、この9日間を有休休暇にしたいのですが、そんな事出来るのでしょうか? 有休休暇扱いの方が給料が多くもらえると聞きましたので・・ また、有休休暇の場合 給料の皆勤手当や、営業手当、残業手当(この会社は残業しなくても、いくら残業しても一定額の手当がついています。)などは 付かないものなもでしょうか? 教えてください。

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回答No.6

有給休暇が取れるという回答がありますが、法律的には明らかな誤りです。 #3さんの言うとおり、有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない」となってます。そして、「請求された時季に事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」となってます。(労働基準法第39条第4項) 従って、事後に「有給休暇を選ぶかどうか」という選択肢は本来なく、あくまで事前にどうするか決めなければならないことになります。しかも、長期の場合は、時季変更権を行使される蓋然性が高くなります。 もっとも、会社が便宜的に事後で認めるケースもありえます。それは貴方と会社が合意したのであれば問題ありませんので、一度確認してみましょう。(就業規則に書いてあるケースもあります) 次に有給休暇を取ったことについての各種手当の取扱いです。ただし、一般的な内容で回答しますので、実態判断で異なる判断が出るケースがありますので注意してください。 皆勤手当・・・有給休暇は出勤したものと同等に見なさければならないので、差し引くのは違法です。 営業手当・・・基本的には月単位支給なら減額は違法、日単位支給なら年休時の賃金支払の取扱いによります。 残業手当・・・法律的には残業は法定時間外労働なので、働かない部分では手当は出ない。 関係条文 労働基準法第134条 年休取得時の賃金支払い方法は#5さんが答えているとおりです。

sinkiti613
質問者

お礼

たいへん良く解りました。 御親切にありがとう御座いました。

その他の回答 (6)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.7

有給の原則はともかく社長に聞いてみることですね。 有給は平均賃金など(就業手当に書いてあると思います)の100%ですが傷病手当は60%程度だったかと。有給をもらったら傷病手当はもらえません。 小さな会社のようですが、社員が10人未満なら就業手当はないかもしれません。でも傷病手当が出るってことは厚生年金・健康保険に加入しているんですよね また有給の場合はそのお金は会社が出し傷病手当は健保が出すはずですから社長は嫌がるかもしれません。

sinkiti613
質問者

お礼

いろいろ御指導頂きましてありがとう御座いました。 先ほど、社長と話をしまして 残業手当は出せないが、通常給料に近い金額で 努力しよう と言ってくれました。 本当に 皆さんありがとうございました。

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.5

年次有給休暇を取得した日の賃金については、労働基準法第39条第6項で、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、 1)平均賃金1日分 2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 のいずれかを支払わなければならない、と定められています。また、会社に過半数組合(労働者の過半数が加入している労働組合)があるときはその組合と、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間との書面による協定により、 3)健康保険法第99条に定める標準報酬日額1日分 とすることもできるとされています。 いずれにしても、就業規則や労働基準法第39条第6項の協定は事業主に周知義務が課せられています(労働基準法第106条)。まずはそこから確認、というところでしょうか。ただ、常時使用される労働者数が10人未満の事業場では就業規則の作成義務がありませんので、その点だけご注意ください。 例えば会社が就業規則を見せなければ、労働基準法第106条違反となりますし、就業規則を見せれば、あとは年次有給休暇を取得したときの賃金について定めているかどうかをチェックできると思います。 細かな点については、実際労働基準法の施行機関である労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。

sinkiti613
質問者

お礼

ありがとう御座います。 参考にさせていただきます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

いちおう大手で働いています。 うちの会社なら9日間有給で休めますよ。 有給って休んでも出勤扱いになるんですよ。 なので皆勤手当や、営業手当は問題なく 満額もらえます。 残業手当についてはうちの会社は「残業しな くても、いくら残業しても一定額の手当がつ いています」っていう訳ではないので有給で 休めば残業していませんからもちろんもらえ ません。 それにしても傷病手当がもらえるなんていい 会社ですね。うちなんか手術してもなんの手当 ももらえません。 sinkiti613さんの会社は有給にしちゃうと 傷病手当がでないみたいですね。いったい 何で休めば傷病手当ってもらえるんですか? ま!こういう手当は会社独自のものですから ようは会社に聞いてみないことには解らない! って事ですよ。 うちの会社は社内規定数百ページありますよ。 社内規定って普通は社員に1つずつもらえる もんなんですけどね。

sinkiti613
質問者

お礼

傷病手当金制度には、休んでいる間の給料をもらっていないことが前提とありましたが、有休による給料と傷病手当は両方もらえるのでしょうか? 一度聞いて見ます。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>この9日間を有休休暇にしたいのですが、そんな事出来るのでしょうか? ストレートに言ってしまえば、会社次第です。 仮に認められないとしても、 違法性はない(少なくとも労働基準法39条の問題にはならない)と思われます。 というのは、年次有給休暇は明文規定こそないものの、39条4項但書の時季変更権等の関係で、 事前申請によって計画的に取得する休暇、というが法律の予定する性格だと考えられます。 このことからすると、事後申請を認めないとしても違法ではないと解されます。 ですが、相当多くの会社では、当日申請や事後申請でも認めているのが実情だと思います。 なので、会社次第ということになります。 >給料の皆勤手当 >営業手当 >残業手当(この会社は残業しなくても、いくら残業しても一定額の手当がついています。 残業手当以外は法律で定められた手当ではないので、やはり会社の就業規則によります。 # 年休は労働者の権利なので、行使によって「皆勤」に影響が及ぶのは問題だと思いますが… 残業手当が一定というのは、たぶん38条の3に言う裁量労働だと思いますが、 これも規則次第じゃないでしょうか。 有給取得で裁量手当を減らすというのは聞いたことがないので、あまり自信はありませんが、 さりとて手当を減らしてはならじという規定も見つけられなかったので…。

sinkiti613
質問者

お礼

御丁寧にありがとう御座います。 やはり社長に聞いてみます。 ありがとう御座いました。

  • Rookey
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

まず、「傷病手当」と「有給休暇」の関係が良くわからないのですが? 前者は「手当」後者は、「休暇」ですよね? 「手当」をもらうと、休暇として認められないということでしょうか? 逆に「有給休暇」にすると、「手当」がもらえないということでしょうか? 普通「有給休暇」は、給料は100%支給される(はず)です。 ただし、就業規則を確認された方がいいかともおもいます。 通常、「有給休暇」は事前申請、もしくは取得後速やかに事由の報告と申請が必要になると思います。休まれる時にTELなどで連絡されていると思いますが、どのように許可をもらったのでしょうか? この辺が適当だと、事後申請が認められず「通院休暇?」とか「入院休暇?」になってしまうかもしれませんね。 御社の規則、もしくは、慣例を確認されたらいいと思います。

sinkiti613
質問者

お礼

就業規則なるものは見た事もありません。 会社にはあるのでしょうが、目にした事がありません。 病欠を有休に出来るか、社長に聞いて見ます。 ありがとうございました。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>会社には、傷病手当を受けずに、有休休暇がたくさん余っておりますので、この9日間を有休休暇にしたいのですが、そんな事出来るのでしょうか? 普通は出来ます。 >有休休暇扱いの方が給料が多くもらえると聞きましたので・・ 有給休暇扱いのほうが給料が多く貰えるというより、欠勤扱いだと給料が減額されたり賞与の査定に支障が出るということだと思います。これらのことや皆勤手当等については職場の規定によって異なりますので、職場の担当者に聞いたほうが良いと思います。

sinkiti613
質問者

お礼

ありがとうございます。 小さな会社ですので、担当者は 社長になります。 聞きずらいのですが、聞いて見ます。 ありがとう御座います。

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