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競売と任売(続き)

現在任売手続き中です。買主(姻族)が見つかったので、 契約しようとしら、住宅ローンがどうしても借りられません。理由は親族だと債務の肩代わりになるから、と言うことでした。それであれば、競売まで待って、親族に競落してもらおうと思います。 この場合、私(債務者)がその親族の代理人になれるでしょうか。

  • inao3
  • お礼率52% (10/19)

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#3です。  委任状というのは何でしょうか。  入札は姻戚の方がご自分で書類を書かれて裁判所に書留でお送りになるのでは?決済は当然、姻戚の方が保証金をお支払いになり、ローンをお借りになるのでは。その事務作業をお手伝いされるだけであれば委任状も必要ありませんし。委任状を持って代理人が裁判所に出向くような場面があるでしょうか。

inao3
質問者

補足

たびたびお世話になります。競売ローンを借りるとき、 弁護士または司法書士に頼んだ方がスムーズに行くと 聞いています。そのときの委任状などをかんがえていました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 入札自体は直接できるのでご親戚(姻族)の方が直接入札することになり、代理人は必要ありません。しかし、ご親族の方が入札前にローンの申請をするわけですが、住宅ローンの審査が通るのかどうか。  もっとも、ローンの拒否理由である「親族だと債務の肩代わりになる」との発言も理解できません。ローン審査の拒絶理由はふつうは知らされません。  #2さんの民事執行法の規定は訴訟手続きにおける代理人です。

inao3
質問者

お礼

有難うございました。代理人が必要ないということは、 委任状だけで競落の申し込みから代金の決済までやれると いうことでしょうか。不勉強で申し訳ありません。

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

>この場合、私(債務者)がその親族の代理人になれるでしょうか。 おそらく裁判所は債務者が代理人になるという代理許可申請を認めないのではないでしょうか(民事執行法13条1項)。 間違って許可されても売却不許可事由(同法71条3号)に該当しそうです。 ひとつ気になるのは、その手だと親族の方が落札できるとは限らないことですが・・・

inao3
質問者

お礼

参考になりました。私の不勉強のため、訴訟代理人とそれ以外の代理人の違いがまだ解りません。

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.1

不動産屋さんを仲介に入れ、一旦買い取って、買主(姻族)に売っても形式が取れないでしょうか? 多少、不動産屋さんの手数料相当分は負担しなければなりませんが、競売よりは安全かも知れません。 選択肢の一つとして考えてみられたらいかがでしょうか。

inao3
質問者

お礼

ありがとうございました。不動産をあたっていますが、 今までのところ消極的です。

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