• ベストアンサー

土地の権利書を親戚がもったまま行方不明に・・・

このカテゴリでいいのかわかりませんが・・・できれば専門家の方に助言いただけると助かります。。。 両親が25年ほど前に購入した、たしか建て売り住宅だとおもうのですが、その権利書を親戚に貸し(意図などは不明です。両親も教えてくれません。僕がうつ病をわずらっているので考えさせないようにしてくれているのかもしれないです)その親戚が行方不明になってしまったそうです。 僕はまったく土地や建物には詳しくないのでわからないのですが、この場合権利書を悪用されてしまう可能性はやはり高いでしょうか?想像するに借金の担保とか・・・ どうしたらよいのでしょうか? 実は母もうつではないのですがどうも不安神経症もしくは更年期からくる病気かも知れませんが、母がかってに親戚に渡してしまった為非常にこの件を苦にしていて、この話をするとたっていられないほど震えが止まらなくなり寝込んでしまうため、父ももうこの話をしないようにしているようです。 権利書だけで印鑑がどうなっているかなどの情報は教えてもらってないのですが、これだけの情報、また素人の言ってることなので変な言葉などあるかもしれませんが、想像・わかる範囲で結構ですのでご助言いただけますか? 僕自身も病気でかなりの借金を抱えてしまいました。現在やっとだいぶ病気もよくなってきて無事復職もできたので、僕自身の借金も含めて家族みんながボロボロになってしまう前になんとか策がうてるものはひとつずつうって行こうと思っています。 変な話で申し訳ありませんが、お知恵を拝借させていただきたく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.3

まず、実印と印鑑証明がどうなっているポイントです。 権利書だけの紛失であれば基本的に問題ありません。 逆に権利書+実印+印鑑証明がそろってしまうと悪用されて権利の移転がなされてしまう可能性があります。 1.権利書は「登記済証」といわれるものの事で、あくまでこういう登記の申請を元に登記が終わりましたよっていう感じの書類の事なので、権利書単体では悪用される心配は低いと思います。      また、こういう性質のものなので再発行はできません。   売却をされる場合は登記済不動産を持っている成年者2名が、登記の対象となっている不動産が登記義務者の所有であり、   人違いではないですよ、と保証する旨記載した「保証書」という書面を作り、これに記名し、実印を押し、印鑑証明書をつけます。 2.不動産取引の際、現所有者が誰かを調べる方法として、当該不動産の管轄法務局にて登記簿謄本(1通1000円、戸建ての場合は土地、建物は別にあげるので2000円)をあげれば現在の所有者がわかります。紛争になった時は不動産登記簿での所有者が一番強くなります。 一度、法務局にて調べてみてはいかがでしょうか? 注)法務局では基本的に地番(登記簿上の住所のようなもの)で申請書を書き、住民票上の住所とは違う事の方が多いのでご注意下さい。 申請書の書き方、地番等わからなければ担当者にお尋ねいただければ教えてくれますので安心して聞いて下さい。

pontamana
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 一応、父は竹○工務店の総務で定年まで勤め上げた人なので完全な素人ではないはず・・・なので、ちゃんと事情を飲み込んで大丈夫だからなにも行動をとってないと思うのですが、一応僕も心配性なのでちゃんと話を聞いておきます。 ポイント整理していただきありがとうございました。実印、印鑑証明、法務局で謄本ですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

登記済権利証というのは、その登記が済んだということを証明するものですが、それを他人が持っていたからと言ってただちに所有権移転出来るようなものでもありません。 内容としては土地ならその地番や権利関係などが記載されているだけです。印鑑押されていますよ。法務局の印鑑と「登記済」という印鑑が。 所有権がどうなっているかは、管轄の法務局へ行って土地や建物の謄本(コンピュータ化されていれば全部事項証明書)を取得又は閲覧(共に有料)すればわかります。 上記で書いたようなそれだけ(それだけと言ってしまうのも語弊はありますし大切に保管する必要のある書類ですが、ご質問者が心配されている為こういう表現)の書類ですから再発行は基本的に出来ません。一度「登記済」として出しているわけですから二度も「登記済」として出す必要は無いからです。

pontamana
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 なるほど、納得いたしました。やっとやるべきことが見えてきました。 本当にありがとうございました。

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

まず、現行の法律では権利書だけではその不動産を売却してしまうことはできません。 逆に、権利書がなくても売買は可能です。 本人の意思確認のために、印鑑証明が必要になります。 所有権移転のために、権利書(又はそれに変わる書類)と実印、印鑑証明で所有権の移転を行います。 従って印鑑と印鑑証明(証明書を取るためのカード)がどうなっているかが問題になってきます。 もし、こちらも持ち出されているのであれば早急に実印登録の変更を行うことをお勧めします。 不動産に何らかの問題が生じているかどうかは、法務局でその不動産の登記簿えお確認することで、把握することができます。 但し登記簿には「公信力は無い」という前提があり、所有権移転の売買等が行われていても、登記簿の変更手続きが行われていない場合もありますのでご注意下さい。

pontamana
質問者

お礼

すばやいご回答、ありがとうございます。 ポイントは権利書と印鑑証明と印鑑のセットですね。 まず確認が必要ですね。 追加で質問をさせてください。 1.権利書というものを僕は見たことがないのですが、なにが記載されているのでしょうか?印鑑もそこに押されているものなのですか?たとえば、今回の話で権利書のみがなくなっている場合、権利書の再発行というものはできるのでしょうか?また、再発行したほうがいいものなのでしょうか? 2.所有権が転売されてしまっている可能性があると仮定して、その真偽のほどを確認するすべはなにかあるのでしょうか? 追加質問ですいません。よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう